相談の広場
前回もご相談しましたが、法律、社労士。等の専門的な意見や判例が知りたく思います。
①程度の差こそあれ、年に何回か「私病」と称して、20年以上前から、当日に年休処理で』休む。との電話を入れる社員がいます。②最近の状態は、糖尿病・アトピー・喘息、とかの病気を順番に発症した。との事で、当日朝に電話が入り、年休処理を求めます。③弊社は年間20日、年休が与えられます。④最近は自称病状がひどく、5月中にも、年休20日はなくなります。もちろん、土・日も休んだ以外で病状による休みです。⑤昨年度は、年休も無くなり、病気欠勤が続き、給与カットもされた。と聞いています。
⑥同僚として困るのが、本人も明日出勤できるかどうか解らない。体調なので、仕事が同僚に
ほとんどかかってきて、量的に多くなっていることと、計画的でないため、派遣職員等の手配も不可能なのです。⑦連続で1~2週間休むときも(結果として)医師の診断書は、出勤するまで提出せず。2~3日刻みの診断書を作ってもらっているようです。⑧対外的な取引先からの約束もほったらかし。やりかけた仕事もほったらかし。解るところは補助処理しますが、会社の社員としての計画的休みが無いため、仕事上戦力になっていません。⑨会社には就業規則はあり、「必要と認める場合、休職辞令を出し、病気休職を指示することが出来る」と明記されていますが、会社は、休職辞令の詳細明記が無いので、処分すると法的に不利になる。とかいって、「給与カット」が精一杯の処置です。今のところ。
このような社員の法的処理、判例等専門家にアドバイスいただきたく。
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>⑨会社には就業規則はあり、「必要と認める場合、休職辞令を出し、病気休職を指示することが出来る」と明記されていますが、会社は、休職辞令の詳細明記が無いので、処分すると法的に不利になる。とかいって、「給与カット」が精一杯の処置です。今のところ。
何で不利になるのですか?
既に、私病を理由として労働債務の不履行になっているわけです。
解雇するわけでもなく、休職命令は妥当な処置(処分ではない)だと思いますけどね。
この場合の主旨は、「中途半端な労働でなく、ちゃんと病気を治してから働け!」という意味になります。
処分としての「給与カット」というよりは、ノーワークノーペイが正しくないですか?
休職命令といっても、必ずしも懲戒処分に係るものだけではありません。
今回のケースは労働安全衛生に係るものでしょう。
休職の種類としては、犯罪に係るもの(刑罰が確定するまでの扱い)、公共団体など公職に就いた場合(わざわざ退職する必要もない)、その他業務上の留学等もあるでしょう。
まあ~病気を理由とする場合は、会社の指定する医師の診断書を元に行うことになるはずですね。
> 前回もご相談しましたが、法律、社労士。等の専門的な意見や判例が知りたく思います。
> ①程度の差こそあれ、年に何回か「私病」と称して、20年以上前から、当日に年休処理で』休む。との電話を入れる社員がいます。②最近の状態は、糖尿病・アトピー・喘息、とかの病気を順番に発症した。との事で、当日朝に電話が入り、年休処理を求めます。③弊社は年間20日、年休が与えられます。④最近は自称病状がひどく、5月中にも、年休20日はなくなります。もちろん、土・日も休んだ以外で病状による休みです。⑤昨年度は、年休も無くなり、病気欠勤が続き、給与カットもされた。と聞いています。
> ⑥同僚として困るのが、本人も明日出勤できるかどうか解らない。体調なので、仕事が同僚に
> ほとんどかかってきて、量的に多くなっていることと、計画的でないため、派遣職員等の手配も不可能なのです。⑦連続で1~2週間休むときも(結果として)医師の診断書は、出勤するまで提出せず。2~3日刻みの診断書を作ってもらっているようです。⑧対外的な取引先からの約束もほったらかし。やりかけた仕事もほったらかし。解るところは補助処理しますが、会社の社員としての計画的休みが無いため、仕事上戦力になっていません。⑨会社には就業規則はあり、「必要と認める場合、休職辞令を出し、病気休職を指示することが出来る」と明記されていますが、会社は、休職辞令の詳細明記が無いので、処分すると法的に不利になる。とかいって、「給与カット」が精一杯の処置です。今のところ。
> このような社員の法的処理、判例等専門家にアドバイスいただきたく。
ありがとうございました。
> >⑨会社には就業規則はあり、「必要と認める場合、休職辞令を出し、病気休職を指示することが出来る」と明記されていますが、会社は、休職辞令の詳細明記が無いので、処分すると法的に不利になる。とかいって、「給与カット」が精一杯の処置です。今のところ。
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> 何で不利になるのですか?
> 既に、私病を理由として労働債務の不履行になっているわけです。
> 解雇するわけでもなく、休職命令は妥当な処置(処分ではない)だと思いますけどね。
> この場合の主旨は、「中途半端な労働でなく、ちゃんと病気を治してから働け!」という意味になります。
> 処分としての「給与カット」というよりは、ノーワークノーペイが正しくないですか?
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> 休職命令といっても、必ずしも懲戒処分に係るものだけではありません。
> 今回のケースは労働安全衛生に係るものでしょう。
> 休職の種類としては、犯罪に係るもの(刑罰が確定するまでの扱い)、公共団体など公職に就いた場合(わざわざ退職する必要もない)、その他業務上の留学等もあるでしょう。
> まあ~病気を理由とする場合は、会社の指定する医師の診断書を元に行うことになるはずですね。
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> > 前回もご相談しましたが、法律、社労士。等の専門的な意見や判例が知りたく思います。
> > ①程度の差こそあれ、年に何回か「私病」と称して、20年以上前から、当日に年休処理で』休む。との電話を入れる社員がいます。②最近の状態は、糖尿病・アトピー・喘息、とかの病気を順番に発症した。との事で、当日朝に電話が入り、年休処理を求めます。③弊社は年間20日、年休が与えられます。④最近は自称病状がひどく、5月中にも、年休20日はなくなります。もちろん、土・日も休んだ以外で病状による休みです。⑤昨年度は、年休も無くなり、病気欠勤が続き、給与カットもされた。と聞いています。
> > ⑥同僚として困るのが、本人も明日出勤できるかどうか解らない。体調なので、仕事が同僚に
> > ほとんどかかってきて、量的に多くなっていることと、計画的でないため、派遣職員等の手配も不可能なのです。⑦連続で1~2週間休むときも(結果として)医師の診断書は、出勤するまで提出せず。2~3日刻みの診断書を作ってもらっているようです。⑧対外的な取引先からの約束もほったらかし。やりかけた仕事もほったらかし。解るところは補助処理しますが、会社の社員としての計画的休みが無いため、仕事上戦力になっていません。⑨会社には就業規則はあり、「必要と認める場合、休職辞令を出し、病気休職を指示することが出来る」と明記されていますが、会社は、休職辞令の詳細明記が無いので、処分すると法的に不利になる。とかいって、「給与カット」が精一杯の処置です。今のところ。
> > このような社員の法的処理、判例等専門家にアドバイスいただきたく。
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