相談の広場
基本給30万円で役職手当4万円の場合に最高でいくらまで減給が可能ですか?
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繰り返し質問されておいでですが、今回の処分が、懲戒制裁なのか、人事権処分なのか、人事権者に確認されてください。
懲戒処分なら一事不再理、一の事案に付き再度処分することができない刑事法の大原則にならい、何か月にもわたり減給処分はできません。是正要求できます。
しかし、人事権の発動なら、上の減給処分と区別して降給処分とよび、甘受すべき妥当な線を超えている、人事権の濫用なのか、最終的には民事訴訟を提起して裁判官の判断を仰ぐしかない、ということです。
繰り返しますが、人事権者に今回の処分の見解をあたってください。そのこたえをここに問ってもでてきません。
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