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倉庫業登録要否について

著者 超平和バスターズ さん

最終更新日:2016年05月24日 21:34

倉庫業登録の要否についての質問ですが、通常、他人の物を保管する場合は倉庫業登録が必要だと認識しております。

一方で、他人の物の保管を倉庫業登録している会社にお願いする場合、自社でも倉庫業登録をする必要性があるのでしょうか。

全くの初心者ですので、そもそも、他人の物を他社に保管をお願いすることなど出来ないなど、ご指摘ございましたら、よろしくお願い致します。

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Re: 倉庫業登録要否について

著者hitokoto2008さん

2016年05月24日 22:59

まず、業として他人の物を預かるのでなければ(一時保管)、倉庫業法には引っ掛からないと思いますよ。
ですから、わざわざ倉庫業の登録をする必要もない。
次に他の場所へ保管を依頼する場合ですが、

e-sohko.jp/pdf/press20131201.pdf

PDF 「倉庫類似行為に気をつけろ」と、

https://www.bengo4.com/shohishahigai/d_5642/

弁護士ドットコム「受寄者」について、貼り付けます。


>受寄者とは、寄託によって物の保管を引き受けた者を意味する。
受寄者は、寄託者を相手方として、寄託契約の一方当事者となる。寄託とは、手荷物の一時預かりなど、物の保管を目的とする契約のことであり、民法上、典型契約の一種として規定されている(民法657条)。対価の支払は要件となっていないことから、寄託契約は無償が原則であるが、実際には有償であることが多い。
受寄者は、物の保管に際して注意義務を負う。無償寄託の場合、受寄者の注意義務は「自己の財産に対するのと同一の注意」で足りるとされているが(民法659条)、有償寄託の場合、受寄者の注意義務は善管注意義務であるとされている(民法400条)。ただし、商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合(商事寄託)には、商法に特則が置かれており、有償・無償を問わず善管注意義務を負うとされている(商法593条)。
また、受寄者は、寄託者の承諾がなければ、受寄物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない(民法658条1項)。ただし、受寄者が寄託物を消費することができる寄託の類型があり、これは消費寄託と呼ばれる(民法666条)。
また、寄託委任との類似性が大きいことから、受寄者の権利義務に関して委任の規定が多く準用されている(民法665条)。受寄者に特有の義務として、寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えの提起・差押え仮差押え・仮処分をしたときは、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない、というものがある。(民法660条)。

「荷主が倉庫業の免許を持たない貴社に荷物を預けた場合には、場所貸し行為になり、法律上は不動産業に分類され、保管する荷物に対して法的管理責任は問われない」となっています。
但し、商事寄託については無償有償を問わず、善管注意義務が発生するとなっています。また、受寄者は寄託者の承諾がない限り、第三者にそれを保管させることはできないともなっています。

これで、問題点は網羅されているはずです。





> 倉庫業登録の要否についての質問ですが、通常、他人の物を保管する場合は倉庫業登録が必要だと認識しております。
>
> 一方で、他人の物の保管を倉庫業登録している会社にお願いする場合、自社でも倉庫業登録をする必要性があるのでしょうか。
>
> 全くの初心者ですので、そもそも、他人の物を他社に保管をお願いすることなど出来ないなど、ご指摘ございましたら、よろしくお願い致します。

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