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労務管理

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育児・介護休業法について

著者 総務担当 税理士法人 さん

最終更新日:2016年05月27日 16:30

経営者2人、従業員10人の税理士法人総務労務・経理をしています。

このたび、中小企業ですが育児・介護休業の規定を新たに作りたいと考えています。
しかし小さな会社なので介護休業93日限度、育児休業の子が1歳になるまで
といった長期間は難しいので、
連続した5日以内(育休は男性もとっていただきたい)、などと制限を就業規則に書いてもいいものなのか、それは違法ではないかと悩んでいます。
(うちには社労士さんがついておらず、相談する先がないのでかなり困っています)

もちろんそういった規定を設けていいものなら、労働者に同意を得て、代表に意見書を書いてもらい適正な手続きをとるつもりです。

本来の規定よりより良くなるので、違法でもないのではないかとも思うのですが
よく分からないので、教えて頂ければ非常に助かります。

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Re: 育児・介護休業法について

著者いつかいりさん

2016年05月27日 22:12

何をどうされたいのか、意味不明な文脈がいくつかあるのですが、

育児休業、男女とわず1年+延長半年。法定の制度ですので、どのくらいの長さの休業をとれるか法より短い制約は設けられません。労使協定締結のうえ、勤続1年未満の新入社員は利用不可、といった法に許容されたものに限られます。

Re: 育児・介護休業法について

著者プロを目指す卵さん

2016年05月27日 22:22

> このたび、中小企業ですが育児・介護休業の規定を新たに作りたいと考えています。
> しかし小さな会社なので介護休業93日限度、育児休業の子が1歳になるまで
> といった長期間は難しいので、
> 連続した5日以内(育休は男性もとっていただきたい)、などと制限を就業規則に書いてもいいものなのか、それは違法ではないかと悩んでいます。
> (うちには社労士さんがついておらず、相談する先がないのでかなり困っています)
>
> もちろんそういった規定を設けていいものなら、労働者に同意を得て、代表に意見書を書いてもらい適正な手続きをとるつもりです。
>
> 本来の規定よりより良くなるので、違法でもないのではないかとも思うのですが
> よく分からないので、教えて頂ければ非常に助かります。


育児介護休業法については、次のパンフレットで確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_001.pdf

また、規定例は次にあります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/02_001.pdf


ご質問の様な日数条件は、パンフレットにも記載されている日数を下回る条件ですから違法です。例え労働者の合意を得たとしても、法の定める最低条件を下回る条件は無効となり、法の定める条件に拠ることになります。

じっくりと研究して規定を作って下さい。勿論労働局でも相談に応じてくれます。

Re: 育児・介護休業法について

著者総務担当 税理士法人さん

2016年05月30日 09:49

ご返信ありがとうございます。
すごく助かります!

確かに意味不明ですよね(笑)
上の偉い方から指示された時、私も何をどうすればいいかまったくわからず
1日頭の整理に時間がかかりました。

実は新設された育児介護関連の助成金を得るための規定作りのような感じです。
(全面的に助成金目当てというわけではないですが)
助成金をもらうには、育休などの制度が会社の規定にないと申請できないようなので
一応、育児休業というものを作っておけば申請が通るのではないかというところですね。
でも、10人くらいの小さな会社なので
法のひな形通りに規定を作ってしまうと、本当に休まれた時困るので日数を制限したいという考えらしいです。

また、育児休業介護休業がまったくないよりちょっとでもある方が従前よりも良くなるわけだし
問題はないのではないか?しらべてくださいという風に指示されました。

違法なら仕方ないことなので
もう少し資料をまとめて上司に報告しようと思います。

ありがとうございました。



> 何をどうされたいのか、意味不明な文脈がいくつかあるのですが、
>
> 育児休業、男女とわず1年+延長半年。法定の制度ですので、どのくらいの長さの休業をとれるか法より短い制約は設けられません。労使協定締結のうえ、勤続1年未満の新入社員は利用不可、といった法に許容されたものに限られます。
>

Re: 育児・介護休業法について

著者総務担当 税理士法人さん

2016年05月30日 10:04

ご返信ありがとうございます!
助かります!

あらまし等、確認させていただきました。
自分でネットでも調べていたのですが、労働者の同意を得たら
通るのかもと思っていたので、やはり法律は法律なんだなと思いました。

ありがとうございました。
上司にまとめて報告しようと思います。



> > このたび、中小企業ですが育児・介護休業の規定を新たに作りたいと考えています。
> > しかし小さな会社なので介護休業93日限度、育児休業の子が1歳になるまで
> > といった長期間は難しいので、
> > 連続した5日以内(育休は男性もとっていただきたい)、などと制限を就業規則に書いてもいいものなのか、それは違法ではないかと悩んでいます。
> > (うちには社労士さんがついておらず、相談する先がないのでかなり困っています)
> >
> > もちろんそういった規定を設けていいものなら、労働者に同意を得て、代表に意見書を書いてもらい適正な手続きをとるつもりです。
> >
> > 本来の規定よりより良くなるので、違法でもないのではないかとも思うのですが
> > よく分からないので、教えて頂ければ非常に助かります。
>
>
> 育児介護休業法については、次のパンフレットで確認してください。
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_001.pdf
>
> また、規定例は次にあります。
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/02_001.pdf
>
>
> ご質問の様な日数条件は、パンフレットにも記載されている日数を下回る条件ですから違法です。例え労働者の合意を得たとしても、法の定める最低条件を下回る条件は無効となり、法の定める条件に拠ることになります。
>
> じっくりと研究して規定を作って下さい。勿論労働局でも相談に応じてくれます。
>

Re: 育児・介護休業法について

著者ユキンコクラブさん

2016年06月02日 17:08

解決されているようですが、、、、

就業規則等に規定がないからといって、御社に「育児介護休業がない」とは言えません。
育児介護休業法は、従業員1人でも雇っていれば適用になる法律です。該当する従業員がいないから非該当ということでもありません。。。

そのため、規定を作るのであれば、最低限、法律の範囲内にし、それを上回る規定を作ることが必要となります。
規定を作っていなくても、育児介護休業法の範囲内で育児休業介護休業を請求した従業員がいれば、休業を認めなければいけません。
ご注意を。。。


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