相談の広場
労災8号様式の診療担当者の証明枠の「労働することができなかったと認められる証明」について、
たとえば、足の受傷で軽作業(電話番)はできるような場合、診療機関はその判断をどうしているのでか?被災者が現場作業の方で電話番は本来の業務ではないと言えば、診療機関は被災者の意思を尊重するような判断をするのでしょうか?
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> 労災8号様式の診療担当者の証明枠の「労働することができなかったと認められる証明」について、
> たとえば、足の受傷で軽作業(電話番)はできるような場合、診療機関はその判断をどうしているのでか?被災者が現場作業の方で電話番は本来の業務ではないと言えば、診療機関は被災者の意思を尊重するような判断をするのでしょうか?
横から口をだしてすみません。
私の考えは、その労働者が従来の労働が出来るかどうかだと思います。様式第8号の裏面には、労働者の職種を書く欄があり、医師は、その職種と見て、労働できるかどうか判断すると思います。会社が、どうしても電話番として働かせたいのなら、申請時にその日(数日)は電話番として労働していましたと出勤簿等を提出すればよいのではないのでしょうか。
ご参考に。
> > 労災8号様式の診療担当者の証明枠の「労働することができなかったと認められる証明」について、
> > たとえば、足の受傷で軽作業(電話番)はできるような場合、診療機関はその判断をどうしているのでか?被災者が現場作業の方で電話番は本来の業務ではないと言えば、診療機関は被災者の意思を尊重するような判断をするのでしょうか?
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> 横から口をだしてすみません。
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> 私の考えは、その労働者が従来の労働が出来るかどうかだと思います。様式第8号の裏面には、労働者の職種を書く欄があり、医師は、その職種と見て、労働できるかどうか判断すると思います。会社が、どうしても電話番として働かせたいのなら、申請時にその日(数日)は電話番として労働していましたと出勤簿等を提出すればよいのではないのでしょうか。
>
> ご参考に。
ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりです。
たいへん参考になりました。
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