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労務管理

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労災の労働することが出来ない証明について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2016年05月29日 20:02

労災8号様式の診療担当者の証明枠の「労働することができなかったと認められる証明」について、
たとえば、足の受傷で軽作業(電話番)はできるような場合、診療機関はその判断をどうしているのでか?被災者が現場作業の方で電話番は本来の業務ではないと言えば、診療機関は被災者の意思を尊重するような判断をするのでしょうか?

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Re: 労災の労働することが出来ない証明について

著者エヌ氏さん

2016年05月29日 23:24

それはさすがに診療機関に聞いた方がよいのではないでしょうか。

Re: 労災の労働することが出来ない証明について

著者村の長老さん

2016年05月30日 07:20

診療担当者、つまり医師の意見によります。一般に労働できるかどうかを判断するのであり、被災時の業務ができるかどうかではありません。会社が従前業務と異なり電話番でもいいからと要望し、医師がその程度ならと判断すれば、条件付き就労可となるでしょう。つまり休業補償給付はされない可能性があります。

Re: 労災の労働することが出来ない証明について

著者kazu21さん

2016年05月30日 14:28

> 労災8号様式の診療担当者の証明枠の「労働することができなかったと認められる証明」について、
> たとえば、足の受傷で軽作業(電話番)はできるような場合、診療機関はその判断をどうしているのでか?被災者が現場作業の方で電話番は本来の業務ではないと言えば、診療機関は被災者の意思を尊重するような判断をするのでしょうか?

横から口をだしてすみません。

私の考えは、その労働者が従来の労働が出来るかどうかだと思います。様式第8号の裏面には、労働者の職種を書く欄があり、医師は、その職種と見て、労働できるかどうか判断すると思います。会社が、どうしても電話番として働かせたいのなら、申請時にその日(数日)は電話番として労働していましたと出勤簿等を提出すればよいのではないのでしょうか。

ご参考に。

Re: 労災の労働することが出来ない証明について

著者新米カチョーさん

2016年05月30日 20:24

> それはさすがに診療機関に聞いた方がよいのではないでしょうか。

ありがとうございました。

Re: 労災の労働することが出来ない証明について

著者新米カチョーさん

2016年05月30日 20:39

> 診療担当者、つまり医師の意見によります。一般に労働できるかどうかを判断するのであり、被災時の業務ができるかどうかではありません。会社が従前業務と異なり電話番でもいいからと要望し、医師がその程度ならと判断すれば、条件付き就労可となるでしょう。つまり休業補償給付はされない可能性があります。

ありがとうございます。
働く気があっても本当に働けないなら長期となっても仕方がないと思うのですが、
人によってはズルく考える人もいると思います。
そうした時に診療機関がちょっと被災者の肩を押して上げるような
アドバイスをしてくれるといいと思っています。

Re: 労災の労働することが出来ない証明について

著者新米カチョーさん

2016年05月30日 20:41

> > 労災8号様式の診療担当者の証明枠の「労働することができなかったと認められる証明」について、
> > たとえば、足の受傷で軽作業(電話番)はできるような場合、診療機関はその判断をどうしているのでか?被災者が現場作業の方で電話番は本来の業務ではないと言えば、診療機関は被災者の意思を尊重するような判断をするのでしょうか?
>
> 横から口をだしてすみません。
>
> 私の考えは、その労働者が従来の労働が出来るかどうかだと思います。様式第8号の裏面には、労働者の職種を書く欄があり、医師は、その職種と見て、労働できるかどうか判断すると思います。会社が、どうしても電話番として働かせたいのなら、申請時にその日(数日)は電話番として労働していましたと出勤簿等を提出すればよいのではないのでしょうか。
>
> ご参考に。

ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりです。
たいへん参考になりました。

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