相談の広場
いつもお世話になります。
当社は建設工事を請け負うこともある建材メーカーなのですが、建材の保証期間満了後の無償補修についてお尋ねします。
当社の経理部の方(年配の方)は、建材の保証期間満了後や、瑕疵が限定できない(当社に瑕疵があると断言できない)無償補修については、すべて交際費(利益供与)に該当するため、その内容は税務上承認できないと主張される方がいます。
しかしながら、昨今の社会情勢を見ると、顧客との関係や今後の影響を考慮した場合、上記のようなパターンであっても、会社として無償補修せざるを得ない場合も多々あるかと思います。
(また、そのような事態は避けるべきでしょうが、顧客と揉めて、裁判上または裁判外での和解が必要となるような場合もあると思います。)
そこでお聞きしたいのは、保証期間満了後や瑕疵不明での無償補修について、税務署が『それは交際費だね』と断言するような事例は、本当にあるのでしょうか?
以上、お手数をお掛けしますが、ご教授いただければと存じます。
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お疲れさんです
ご質問のケースは、製造商品、販売商品等がリコールにかかるか否かで判断されるのではないでしょうか
概ね、製造品販売品については当業者内で保証期間が取り決められていると思います。当該期間を過ぎれば実費負担を求めることとしているケースがほとんどでしょう。
お話では無償修理となさってますから、税務署の担当者は当然のこと交際費としても考え方を用いるでしょう
参考となると思いますので添付しておきます。
会計ソフト > MFクラウド 公式ブログ > 法人会計 >
【タカタ リコールに学ぶ】回収・無償修理した際の会計処理方法
https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/recalled/
回答ありがとうございます。
なりほど、交際費に該当する可能性も高いわけですね。
ちなみに、当社は提案営業・受注生産が多いため、リコールという考えは該当しにくく、
個別案件ごとに当社の瑕疵の有無を判断するようなケースが多いです。
そのため、その判断について、税務署から妥当性を問われた際に明確な基準が
あった方が良いのでしょうね。
ありがとうございました。
> お疲れさんです
>
> ご質問のケースは、製造商品、販売商品等がリコールにかかるか否かで判断されるのではないでしょうか
> 概ね、製造品販売品については当業者内で保証期間が取り決められていると思います。当該期間を過ぎれば実費負担を求めることとしているケースがほとんどでしょう。
> お話では無償修理となさってますから、税務署の担当者は当然のこと交際費としても考え方を用いるでしょう
> 参考となると思いますので添付しておきます。
>
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> 会計ソフト > MFクラウド 公式ブログ > 法人会計 >
> 【タカタ リコールに学ぶ】回収・無償修理した際の会計処理方法
>
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