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海外赴任時の所得税計算について

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2016年06月16日 01:18

海外赴任者の賞与時の
所得税控除についてご質問させてください。

賞与算定期間:2015/10/01~2016/3/31

賞与支給日:6/24

上記内容の時、
海外赴任者が2016年6/2に海外赴任した場合、
6月賞与時の所得税は以下どちらのケースに該当するでしょうか。

1.課税対象額(課税額合計-社会保険料)×20.42
2.課税額合計 ×20.42

初歩的な質問内容で誠に恐縮ではございますが
ご回答いただけますと幸いでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 海外赴任時の所得税計算について

著者プロを目指す卵さん

2016年06月16日 22:18

> 海外赴任者の賞与時の
> 所得税控除についてご質問させてください。
>
> 賞与算定期間:2015/10/01~2016/3/31
>
> 賞与支給日:6/24
>
> 上記内容の時、
> 海外赴任者が2016年6/2に海外赴任した場合、
> 6月賞与時の所得税は以下どちらのケースに該当するでしょうか。
>
> 1.課税対象額(課税額合計-社会保険料)×20.42
> 2.課税額合計 ×20.42


6/2に出国ですから、支給日の6/24は非居住者ということになります。
賞与の支給対象期間(27/10/1~28/3/31)は、全期間が国内勤務となりますから、全期間分すなわち支給額全額が20.42%課税ということになります。
非居住者課税では社会保険料は関係ありませんから2ということになりますが、「課税額合計」の意味が判然としません。支給額に単純に税率を乗じて算出します。

1~2
(2件中)

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