相談の広場
健康保険について質問させてください。
2/10で病気療養のため退職し、その日までの傷病手当金を協会けんぽに請求し受領済み(4月下旬頃)です。継続的に病院に通っており、3/5に受診した時に健康保険が切れていたため、自己申告をし10割での支払いを行いました。
退職後、体調不良もあり夫の健康保険の扶養への加入手続きが3/12頃になり、病院に7割分の返金を求めに行くと健康保険証の発行年月日が3/16のためできないと言われました。そのまま後で手続きをすれば良いと思いそのままにしていました。
この度2/11〜5/31までの傷病手当金を請求することになり、扶養を外れる手続きを始めています。
住んでいる自治体の保険課に問い合わせてみると、まずは後日も良いので扶養の資格喪失書が必要とのこと。扶養で支払っていた医療費の7割を一旦夫の加入する健康組合に支払い、その領収書を提出することで再度国保から7割を受け取ることは可能とのことです。ただし、3/5に関しては支払えない可能性があるとのことでした。
そこで、質問です。
①扶養への届け出は30日以内が原則とのことで、体調不良などの理由により覆ることはないのでしょうか?(傷病手当金申請書類に添付した診断書のコピーであれば退職前の2015年から今年の5/31まであります)
②扶養の資格喪失届の日付ですが、この場合、3/16-5/31までということになりますか?その場合でも2/10まで遡って国保の支払いは生じるでしょうか?
③国保は14日以内の届け出が必要と調べて知ったのですが、自治体のホームページにより、届け出日以前の医療費について、「原則」「やむを得ない事情がある場合を除き」などとありますが、やはりこちらも覆らないことが多いでしょうか?
3/5の医療費が高く、すぐに行動しなかった自分に非があるのはわかるのですが当時はすぐに動けなかったことも事実です。まずは夫の健康保険組合、その後住んでいる自治体それぞれに事情を説明するつもりではおりますが、その前に少しでも情報を得られればと思い質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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状況はこういうことでしょうか。
1.退職時には傷手を受給していた。退職日翌日(2/11)より、夫の健保の扶養に入ろうと思っていたが、現実には約1ヶ月後となりその交付日は3/16となっている。
2.今回給付申請していなかった2/11以降の傷手を申請しようと考えている。
傷手の給付額が不明ですが、確か¥3900/日程度以上あれば扶養に入ることはできません。いわゆる収入制限に引っかかることになります。よって、2/11以降も受給されるのであれば、少なくとも受給中は加入できないことになります。この場合、地域国保等に加入することになりますので国民健保法の運用手続きとなります。地域国保に加入する場合、その前が健保であったなら資格喪失日を確認できる書類を求められます。そして法的にはその日から14日以内だったと思いますが加入手続きが必要です。
これを過ぎて手続きを行っても加入日が資格喪失日となりその日からの保険料納付が必要です。更に14日以内ならばともかくそれを超えた場合、その日からの給付となるため、保険料は支払わねばならないが医療費の補助はしてくれない、といったことが起こります。
原則、やむを得ないといったケースは個別判断ですから窓口で確認してください。なかなか難しいとは思いますが・・・。
村の長老様
ご回答をありがとうございます。
> 状況はこういうことでしょうか。
> 1.退職時には傷手を受給していた。退職日翌日(2/11)より、夫の健保の扶養に入ろうと思っていたが、現実には約1ヶ月後となりその交付日は3/16となっている。
> 2.今回給付申請していなかった2/11以降の傷手を申請しようと考えている。
はい。時系列で言うと、おっしゃるように傷病手当金をもらうと仮定すれば扶養に入ることができない日額になる予定でしたので退職後の扶養手続きを進めるかどうかの判断ができずにいました。ただ退職日時点では、傷病手当金が支給されるかすらも不明で申請方法も分からず、結果的に2/10までの医師の診断書を3/5にもらい申請、4月下旬に受け取りました。
退職後の傷病手当金を必ずもらうつもりはなかったので、3/5時点で体調回復を見込み、2/11以降の申請を行わないと仮定してようやく扶養への手続きを行い始めました。(夫の職場は退職後から30日以内での申請と知ったのは昨日)保険証の認定日が退職日以降になっていることを知ったのは、3月下旬でしたが、またこの時期も体調が悪くすぐに動くことが難しい状態でした。
最近になり、体調が回復したため仕事探しを始めるにあたりハローワークで相談をすると、医師の診断書が必要と言われ、それまでの就労不可が証明され5/31までは傷病手当金の申請、6/1からの雇用保険受給の手続きを始める方向で動き始めました。
> これを過ぎて手続きを行っても加入日が資格喪失日となりその日からの保険料納付が必要です。更に14日以内ならばともかくそれを超えた場合、その日からの給付となるため、保険料は支払わねばならないが医療費の補助はしてくれない、といったことが起こります。
結果的に、退職後に同じタイミングで国保に加入していても3/5の医療費の支払いには、間に合わなかったということになってしまうため、ダメだと予想はしております。自治体からは一度、現状の保険組合に聞いた方が良いと言われています。(もし、3割に変更されれば国保での支払いはok)
傷病手当金を積極的に申請するつもりがなかったことや、体調が悪く今のように自分にとってベストな方法や費用がかかってしまうことを考えることができなかったことが原因です。
扶養取り消しとなったとしても、3割負担をしていた医療費であれば国保での支払いに変換できるとのことです。夫へのメールなどから3/9に提出用の住民票をとっているので、3/10ギリギリで申請をしている可能性があります。現状の組合に扶養の届け出日の確認(30日以内かどうか)、状況を説明し変更可能かを問い合わせたいと思います。
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