相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員にお子さんが産まれたときの対応について。

著者 yy0919nm さん

最終更新日:2016年06月17日 15:47

社員の奥様(扶養ではありません)が6月に出産されました。
お子様は社員の扶養にするのですが、必要な手続きを教えてください。

健康保険被扶養者(異動)届を年金事務所に提出しました。
また、住民税に必要だからというのを何かで読み、平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申請書の記入もしてもらったのですが、これは税務署に提出するのではなく会社保管するものでしょうか?どこかに提出するのでしょうか?

お恥ずかしいですが、この申告書がどのように住民税関わるものなのかわかりません。
そのほかにも必要な手続きございましたら教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 社員にお子さんが産まれたときの対応について。

扶養控除申告書(平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申請書)は原則として会社保管です。
税務署から提出を求められた場合には提出する必要がありますが、通常そのようなことはありません。

住民税との関わりに関してですが、住民税額は原則として、年末調整の際に源泉徴収票と一緒に作成し、自治体へ提出する必要のある、「給与支払報告書」によって決定されます。

給与支払報告書源泉徴収票)には、各種別の被扶養者の人数を記載する欄がありますが、ここへの記載は、社員から提出されている「最新の扶養控除申告書」に基づきます。

そして自治体は、提出された給与支払報告書に記載されている、給与所得者の収入、各保険料、「扶養控除申告書に基づいた」各種別の被扶養者の人数等によって、住民税額を計算し、特別徴収義務者に通知するという流れになっています。
なので扶養控除申告書は、間接的にですが住民税額の決定に関わっています。

質問者様の会社で行う公的な手続きは、基本的に社会保険被扶養者異動、所得税被扶養者の異動だけかと思います。
あとは奥様自身、もしくは奥様の属する会社が、出産育児一時金産前産後休業、必要に応じて出産手当金育児休業等の手続きを行うことになるかと思います。

ただし、社員の奥様が育児休業に入られた場合に、奥様の収入によっては、奥様が社員の所得税上の被扶養者になる可能性もありますので、その点は注意が必要になるかと思います(育児休業給付金健康保険による手当金は税法上の所得に含まれません)。

Re: 社員にお子さんが産まれたときの対応について。

著者yy0919nmさん

2016年06月20日 10:09

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
健康保険被扶養者(異動)届は会社保管します。
ご回答本当にありがとうございますm(__)m

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP