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労務管理

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住民税について

著者 ロロノアゾロ さん

最終更新日:2016年06月21日 21:52

住民税について教えてください。
妻がパートで働いており(年収120万)市役所より住民税が6月から発生すると妻の会社側より明細が届きました。しかし先月末に妻が脳梗塞で倒れ入院となりました。妻は退職という形になりましたが、6月分の給与(有給消化で7月分の給与はありません。)があり給与が発生すると妻の会社から連絡がありました。このように妻は入院中ですぐには働けません(今後働くのはむずかしい)。このような場合でも住民税は払わなければいけないのでしょうか?
文章が雑で申し訳ありませんが教えていただければと思います。
退職については妻の会社側と話し合いで決めました。

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Re: 住民税について

著者エヌ氏さん

2016年06月22日 00:11

おつかれさまです。

住民税の仕組み的には、たぶん払わないとダメです。
6月から払うのは、その前年の1月~12月までの所得に応じて課税された分です。

大きな病気などで免除の仕組みがあるかもしれませんが、
今給与は支払われているから、今払うというわけではなく
以前の給与に対して支払う仕組みなので、
以前給与所得があれば払わないとダメかと思います。

Re: 住民税について

著者本の虫さん

2016年06月22日 10:58

奥様の退職は、6月でしょうか?

奥様の会社は、6月分の給与から6月分の住民税を控除ですよね?
6月分の給与>6月分の住民税
であれば、
・6月分は給与天引き
・7月分以降は普通徴収(自宅に市役所から納付書が届き、自分で納めることになります)
ということになると思います。

6月分の給与<6月分の住民税
の場合は、給与から天引きはせずに、全額普通徴収となります。


住民税は納めなければなりませんが、減免措置のある場合もありますし、どうしても納められないというのであれば、納付期限を過ぎてしまう前に、市役所へ行って相談してください。

減免措置は、もしあっても、お知らせしてくれるわけではありません。
減免措置が無くても、分割に応じてくれる場合があります。
納付期限が過ぎたのをそのままにしておくと、延滞金が膨らんで、本当に払えなくなってしまいます。
今後働くのが難しいのであればなおさらです。

早めの対処をおすすめします。

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