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労務管理

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パ-ト職員の交通費算定計算について

著者 LS600 さん

最終更新日:2016年07月02日 09:56

当社正職員交通費規定は、片道2km以上の職員に対し公共機関の1カ月定期代分を支給する(但し、上限は1万円)です。

パ-ト職員は正職員勤務日数より少ないので、1日当たりで計算しようと思います。
そうすると正職員の方が1日当たりの金額が少なくなります。

例)
正職員
・定期代は上限の1万
勤務日数は22日

計算
10,000円/22日≒455円⇒1日当たり
...............
パ-ト
・定期代は上限の1万
勤務日数は15日
計算
10,000円/15日≒667円⇒1日当たり

となってしまい不平等になってしまいます。

パ-トの1日当たりのよい計算方法をご教示いただると幸いです。


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Re: パ-ト職員の交通費算定計算について

著者ユキンコクラブさん

2016年07月02日 10:04

パートへの通勤手当支給方法も、賃金規定等で定めていなければ、正社員同様に支給する必要がありますので、規定の変更が必要であれば、そちらの検討から。。。。

正社員が10000円/22日であれば、パートさんも10000/22日×出勤日(15日)で計算すればよいのでは?

分母を変える必要はないと思いますけどね。。

Re: パ-ト職員の交通費算定計算について

著者LS600さん

2016年07月02日 10:31

ユキンコクラブ 様

ご意見ありがとうございます。

私もそのように考えましたが、自信がなかったもので...

ありがとうございます。

Re: パ-ト職員の交通費算定計算について

著者ユキンコクラブさん

2016年07月02日 13:08

> ユキンコクラブ 様
>
> ご意見ありがとうございます。
>
> 私もそのように考えましたが、自信がなかったもので...
>
> ありがとうございます。


自信がないという問題ではありません。
支給方法は、会社の規定に従って支給することになります。

私の意見は、あくまでも、日払いで通勤費を支給する方法の一例です。
正社員と、パートの交通費を平等に支給したいということでしたので、案を揚げてみました。
これが、正しいということではありませんので、その点もご注意ください。

どのような手当であっても、手当の支給基準は御社で定めます。(最低賃金は別)
よって、パートの分母を15日するか、22日にするかは、会社でしっかりと定めないと、
20日の人が出てきたら?10日の人がでてきたら?又は正社員が休んだら?
ということも、、、

通勤手当の支給は法律で定められていません。絶対支給しなければいけない物でもありません。

前職場では、正社員は通勤手当が支給されていましたが、パートには支給されていませんでしたよ。。それもアリなのです。

Re: パ-ト職員の交通費算定計算について

著者LS600さん

2016年07月02日 14:09

ユキンコクラブ 様

再度ご連絡いただきありがとうございます。

理解しました。



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