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労務管理

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建設業付属寄宿舎規定の適用

著者 建設法務部 さん

最終更新日:2016年05月25日 09:39

建設法務部 と申します。
店社から離れた山奥の現場で仕事をするに当たり、現場管理者ほか常時1~2名が、6ケ月未満、現場事務所と兼ねて、ここへ泊まる場合ですが、上記規定の適用を受けることになるでしょうか?
借りるのは、民家の空き家か、アパートであろうと思います。

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Re: 建設業付属寄宿舎規定の適用

著者まゆち☆さん

2016年07月03日 15:25

 労基法上の寄宿舎とは,常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいうので,福利厚生施設である(区画された)独身寮や社宅等は該当しません。

 よって,①民家の空き家でも,各人が自由に生活し,単にトイレや風呂が共同であるだけなら非該当。炊事当番やトイレ掃除の当番,門限等のルールや決まりがあって,寮生活の秩序を維持すべく入居者の自由の保障や寮生活に制限があるなら,寄宿舎に該当する可能性が高い
② 居室が区画されたアパートなら,前述のとおり
と考えます。

 なお,10人に満たず,6か月にも満たないので,仮に法適用があっても建寄則24に適用除外がありますのでご確認を。

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