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労務管理

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営業職の休日 手当

最終更新日:2016年07月27日 14:07

いつもお世話になっております。

うちの会社とは関係なく、婚約者の話です。
相談させて下さい。
5月より転職し、初めての営業。
右も左も分からず、初めは上司と一緒に周り、
1ケ月後の6月より1人で回っているとのこと。

求人票では
◎週休2日(隔週)
◎11時から20時(休憩2時間)
◎給与17万〜 +営業手当有り


面接では
◎新人なので9時半出勤(休憩は+30分)
◎営業手当は月に3件目から1件ごとに5万
◎研修期間1か月に2件契約を連続2か月分
面接までの時点ではとくに問題もなさそうだったので
良いのでは?と思い彼を応援していました。

ですが実際は日曜日休みのみ、祝日も出勤。
研修期間だから社保・年金未加入。
手取りが16万円みたいです。
給与明細を見ていないので何とも言えないのですが、
源泉と雇用保険しか引かれていないのに
手取り16万円は少ない気がして・・・。

何より週休1日なのが可哀想だなと。
精神的にも辛いみたいで辞めたいと毎日嘆いてます。

労基署に話すときに
労基法に引っかかるような終業時間でも
営業だから自分のペースで休めるからとか
言われてしまうんでしょうか?

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Re: 営業職の休日 手当

著者村の長老さん

2016年07月28日 08:23

労基署に何を求めようとされているのか不明です。

労基法違反があるので是正指導してほしいということでしょうか。であれば、まずは会社の就業規則やその他どのような労使協定があるのか、またその内容など、必要な書面の内容を確認することが先決です。その上で実態とどのような乖離があるのか、またそれは法違反なのかなどを行った上で労基署です。

Re: 営業職の休日 手当

村の長老 さん ありがとうございます。

大分文章が抜けていました。申し訳ありません。

彼としては、この週休1日が改善されるならば
今のところで働きたいと言ってます。
なので指導にあたるのでしょうか?

その週休1日も改善されず、
隔週と唱えていた休みがもらえないのであれば
休日出勤として賃金はもらえないのか
と私は疑問に思っております。

私としては週1日しか休みがないあげく
お客様が日曜が良いと言われれば
その休み1日さえもなくなります。

その仕事がしたくてやっているのなら
何も思わないのですが
どうもそう感じない、
きっと婚約しているから
働かなきゃと思っていそうで・・。
私としては辞めて次のところを探す、
もしも休日出勤等で賃金未払が発生しているのであれば
その分もらえればなと思っています。

> 労基署に何を求めようとされているのか不明です。
>
> 労基法違反があるので是正指導してほしいということでしょうか。であれば、まずは会社の就業規則やその他どのような労使協定があるのか、またその内容など、必要な書面の内容を確認することが先決です。その上で実態とどのような乖離があるのか、またそれは法違反なのかなどを行った上で労基署です。

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