相談の広場
こんにちは。
ご相談させてください。
今回、一人の社員が退職することとなりました。
その社員のプライベートアドレス宛に、会社の賃金台帳がメール転送されていました。
その中には、社員全員の台帳が含まれています。
これって、どのように対処すればいいものなのでしょうか?
法律的にどうなんでしょうか?
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> こんにちは。
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> ご相談させてください。
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> 今回、一人の社員が退職することとなりました。
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> その社員のプライベートアドレス宛に、会社の賃金台帳がメール転送されていました。
>
> その中には、社員全員の台帳が含まれています。
>
> これって、どのように対処すればいいものなのでしょうか?
>
> 法律的にどうなんでしょうか?
会社の賃金台帳って?本人の賃金台帳でしょうか?
賃金台帳を必要とするケースは、未払い賃金があるかどうかの資料に使うのかな?
不正ではありますが、他人の賃金台帳でなければ、厳重注意でもよいのでは。
他人のもあるようだと、やはり懲戒処分の対象にすべきでしょうね。
> 会社の賃金台帳って?本人の賃金台帳でしょうか?
> 賃金台帳を必要とするケースは、未払い賃金があるかどうかの資料に使うのかな?
> 不正ではありますが、他人の賃金台帳でなければ、厳重注意でもよいのでは。
> 他人のもあるようだと、やはり懲戒処分の対象にすべきでしょうね。
>
hitokoto2008さん
こんにちは。
ありがとうございます。
個人ではなく、賃金台帳は社員全体の記載があるものでした。
行政書士事務所さまの会社で給与計算していただいているのですが、その台帳がメールで送られてくるのですが、その分を私のPCを触って、自身のアドレスに転送していました。
送信履歴が残っていたので発覚しました。
その目的が不明ですが、となると、懲戒処分をすべきでしょうね。
退職することになっているの(自己都合退職)を、懲戒解雇か諭旨解雇処分に変更すべきでしょう。まだ、実害が発生していないとはいえ、重大な機密漏えいだと思います。
メールの発信事実がある以上、事実確認は不要です(せいぜいその目的を質すだけ)
退職後では遡及処分できませんので、在職中である間にすべき事項になりますね。
個人的に引っ掛かっているのは、その労働者が自己都合退職願いを出して、会社がそれを受理して既に本人にその旨通知している場合です。
退職後だと無理なのは明らかですが、在職しているとはいえ、一度受理したものを懲戒事実発覚を理由にひっくり返せるかです。
労基へ確認してみてください。
> > 会社の賃金台帳って?本人の賃金台帳でしょうか?
> > 賃金台帳を必要とするケースは、未払い賃金があるかどうかの資料に使うのかな?
> > 不正ではありますが、他人の賃金台帳でなければ、厳重注意でもよいのでは。
> > 他人のもあるようだと、やはり懲戒処分の対象にすべきでしょうね。
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> hitokoto2008さん
>
> こんにちは。
>
> ありがとうございます。
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> 個人ではなく、賃金台帳は社員全体の記載があるものでした。
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> 行政書士事務所さまの会社で給与計算していただいているのですが、その台帳がメールで送られてくるのですが、その分を私のPCを触って、自身のアドレスに転送していました。
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> 送信履歴が残っていたので発覚しました。
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> 行政書士事務所さまの会社で給与計算していただいているのですが、その台帳がメールで送られてくるのですが、その分を私のPCを触って、自身のアドレスに転送していました。
私が引っかかったのはこの部分なのですが、あなたではなく間違いなく退職されるAさんが
あなたのPCを不正に操作してデータを送信したということは、どのように証明されるのでしょうか。
考えすぎかもしれませんが、本人が行為を認めておられるなら何の問題もありません。
私は以前に、次のようなケースを担当したことがあります。
会社の開発中のプログラムをCD-Rに保存して持ち帰って知人に漏洩したことを咎められた社員が、
今度は自身のPCから同様のプログラムをメールで複数の宛先に送信しておいて、
いいや別の仲間が自分を陥れるために勝手に自身のPCを操作したのだ、と主張した事例です。
会社はこのことを証明できず、それぞれ各人の管理するPC利用の責任は本人にあるとして、
パスワードを用いてロックするなり、仲間にも気軽に触らせないように、と通告するのが精一杯でした。
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