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パワハラにより休職しかし就業規則通りにより解雇される可能性

最終更新日:2016年08月12日 17:04

現在新卒の社員ですが酷いパワハラにより、休職中です
会社の就業規則には3ヶ月の休職を過ぎた場合解雇が可能と書いてありました。
労働組合の方に相談したらこれは明らか仕事が原因で発病した。
また、会社は解雇をしようとしてる可能性が高いと言われました。
現在対応もしてもらってる途中でセカンドピリオンをするの勧められました。また、診断書に仕事が原因で発病と書いて貰うようにと言われました。
ふと、思ったのですが二つのお医者様から仕事が原因で発病という診断書を貰った場合は私病として認識される場合がいるのでしょうか?それともこれは仕事が原因で発病としてもらえるのでしょうか?
現在不安に押し潰されそうな毎日を送っています
ご迷惑でなければ教えてください

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Re: パワハラにより休職しかし就業規則通りにより解雇される可能性

著者hitokoto2008さん

2016年08月13日 11:51

私は労災には詳しくないので、もっと詳しい方に投稿してもらうとして…
とりあえず、

>会社の就業規則には3ヶ月の休職を過ぎた場合解雇が可能と書いてありました。

これは私傷病の場合のケースでしょう。貴方の場合、仕事が原因とすれば、私傷病でなく公傷ということになりますから、そのケースには当たらなくなります。
ですから、お医者さんから「仕事を原因とする発病」の診断書が必要となります。そしてそれが、複数であれば、どのお医者さんがみても、「仕事が原因」であろうという根拠が強くなりますよね。
会社としては、「公傷とされる(簡単に解雇できなくなる)」のが嫌で、会社が指定する医師にそれとは違う診断書を書いて貰うことを画策するかもしれませんが、まずはその原因がどこに起因するのか確定させることが必要になります。
労働組合の方が
「>明らか仕事が原因で発病した。」と言われるなら、おそらくその通りなのでしょう。

そして、貴方は新卒社員ということですから、まずは、会社にその治療費を負担させて(会社を利用して)自らの病気を治すことです。
でも、それは、直ったらまた今の会社に復帰することを意味しません。治してから、別の会社に勤めることも一方法です。
新卒者をパワハラで潰すような会社は、元々問題を抱えているような会社でしょうから、避けたほうが無難です。
でも入社して、実際に働いてみるまで、その実態はわからない。
個人的には「運が悪かった」のだろうとしか言いようがありません。




> 現在新卒の社員ですが酷いパワハラにより、休職中です
> 会社の就業規則には3ヶ月の休職を過ぎた場合解雇が可能と書いてありました。
> 労働組合の方に相談したらこれは明らか仕事が原因で発病した。
> また、会社は解雇をしようとしてる可能性が高いと言われました。
> 現在対応もしてもらってる途中でセカンドピリオンをするの勧められました。また、診断書に仕事が原因で発病と書いて貰うようにと言われました。
> ふと、思ったのですが二つのお医者様から仕事が原因で発病という診断書を貰った場合は私病として認識される場合がいるのでしょうか?それともこれは仕事が原因で発病としてもらえるのでしょうか?
> 現在不安に押し潰されそうな毎日を送っています
> ご迷惑でなければ教えてください

Re: パワハラにより休職しかし就業規則通りにより解雇される可能性

ありがとうございます。
一応組合の方から本来なら私病手当てにならないのにこれはおかしいと言われました。
また、今行っている病院とはべつに労災認定の病院この2つから「業務上の理由による発症」という診断書を書いてもらうに勧められました。
また、3ヶ月以内による復帰をすれば問題ないと思うので派遣先を変えてもらうように交渉をする予定です。
また、このことを労災認定してもらうように労働組合監督所に書類を提出する予定です。
ありがたいアドバイスありがとうございました。

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