相談の広場
最終更新日:2016年08月16日 16:18
介護業の総務担当です。
求職者を増やす一環として、賃料補助や転居費用を一定額支払うということを
検討していますが、以下の様なケースの場合、後で当該社員から回収することは
可能なのでしょうか。
転居費用(150,000円)を入手し、現在の住居から当社の事業所そばに引っ越した後、数ヶ月で退職してしまった場合の転居費用において、労働契約書に、「●ヶ月以内に退職した場合は、転居費用の一部または全額を回収する」と追加することができるか。
※私個人的な考えとしては、労働の自由を阻害しているようで、認められない、つまり回収できない
のではないかと思っています。
それであれば、退職したら退去しなければならない借上げ社宅制度でリスクマネジメントしたほうが、
いいような気がします。
アドバイスいただければ幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。
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労基法16条(損害賠償予定の禁止)の問題ですが、ここでは微妙な感じがしますね。
判例は、必ずしもこの種類をすべて違法としているわけでは無いようなので。
考え方としては、
1.企業は労働者を使用して利益を得ているので、業務命令の範囲で行うものについての費用は企業が負担するものとして、労働者に負担させるのは問題としている。
2.前借金も同じですが、労働者の退職を妨げるような雇用契約については問題があるものとしている。
3.業務命令の範囲に基づかないものについては、単なる金銭消費貸借契約なので違法とはしていない(但し、この場合、入社に際して労基法17条(前借金の禁止)に抵触する可能性が残るので、免除期間を設けるのがベターだと思う)
1.について考えると、例えば、遠くても、それに対する通勤費を支払うことにしておいて、引っ越しは労働者側の希望であり、「必ずしも引っ越さなくてもよい。」ということにすべきだと思います。そうすれば、引っ越しも任意となり、労働者側にb弁済義務が残ると思われます。
2.と3.については、必ず免除期間を設けて、その期間を何か月にするかですね…15万だと6ヶ月以内かもしれない(賃料の半分は負担してもらうとして3万×6ヶ月)…これは適当です。
それから、文言については、
> 転居費用(150,000円)を入手し、現在の住居から当社の事業所そばに引っ越した後、数ヶ月で退職してしまった場合の転居費用において、労働契約書に、「●ヶ月以内に退職した場合は、転居費用の一部または全額を回収する」
甲(会社)乙(労働者)、どちらを基準にしても統一することです。
甲からなら、入手でなく「甲が支給した…した場合には、甲はその費用の一部または全額の弁済を乙に求めることがある(「する」というよりも「することもある」「できる」としておいたほうが表現が柔らかい)。」
まあ~社宅制度のほうが費用は掛かるかもしれませんが、それのほうがリスクは少ないでしょうね。
> 介護業の総務担当です。
>
> 求職者を増やす一環として、賃料補助や転居費用を一定額支払うということを
> 検討していますが、以下の様なケースの場合、後で当該社員から回収することは
> 可能なのでしょうか。
>
> 転居費用(150,000円)を入手し、現在の住居から当社の事業所そばに引っ越した後、数ヶ月で退職してしまった場合の転居費用において、労働契約書に、「●ヶ月以内に退職した場合は、転居費用の一部または全額を回収する」と追加することができるか。
>
> ※私個人的な考えとしては、労働の自由を阻害しているようで、認められない、つまり回収できない
> のではないかと思っています。
> それであれば、退職したら退去しなければならない借上げ社宅制度でリスクマネジメントしたほうが、
> いいような気がします。
>
> アドバイスいただければ幸甚です。
> よろしくお願い申し上げます。
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