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労務管理

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ストレスチェックの実施について

著者 てつこ さん

最終更新日:2016年08月31日 10:58

お世話になります。

11月30日までにストレスチェックを実施しなければなりませんが、個人情報などの制約や会社がどの程度まで関与していいのかよくわかりません。
社員全員がパソコンを使用するわけではなく、結局ネットからダウンロードした簡易調査票を社員に配布するのですが、収集方法や産業医への提示方法など、よい知恵をお借りできないでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: ストレスチェックの実施について

著者いつかいりさん

2016年09月03日 06:56

> 会社がどの程度まで関与していいのかよくわかりません。

お知恵をといわれても、調べるサイトは用意されているのですからあたりましょう。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

厚労省 ストレスチェック 解説をお読みください。Q&Aもあります。

確認ですが、50人以上と言っても、企業規模でなく、1の事業場所属人数です。であれば衛生委員会設置義務事業場でもあるわけですが、今回こういう形でやりますと、あなたの所属が管理部門なのでしょうから、立案した物を審議評議してもらうことになります。産業医にどうからんでもらうかも事前要調整です。

集計も人海作戦でやるわけでない(まさか1の事業場に千人単位が出入りする大企業というわけではないですよね?)ので、管理部門の小人数指揮して集計すること、指揮するのは人事権者であってもよいのですが、実際の集計にタッチしないことに十分留意する、ということでしょう。

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