相談の広場
いつもお世話になっております。
現在、8月度の労務をしめております。
会社では、会社の休日として
日曜
夏期休暇(7.8.9月で計3日間)
年末年始(12/29-1/4)
月2回の土曜日
と就業規則に載っております。
そこで夏期休暇なのですが、
今年は、とある営業所で
8/13、15、16を基本的には休みとし、
仕事量に合わせて、数名を出勤させているようです。
この場合、この3日間の出勤者は、夏期休暇の出勤に該当するとして
休日出勤手当を支払なくてはならないのでしょうか?
逆に9月で夏期休暇を取らせることを前提に、ただの労働日としていいのでしょうか。
(先々に代休を営業所が社員に取らせるかわからないという問題もあるのですが)
夏期休暇は、任意休暇ですが、
就業規則として、休日の括りの中に夏期休暇が定められている場合、
所定休日の扱いになるというのを見たので、
その場合休日出勤手当が必要になるのでは…と頭を抱えてしまいました。
会社としては、この夏期休暇というのはとってもとらなくてもどちらでもいい。
取れなかったら残念だねくらいのものの扱いの様です。
これまでは、お盆休みと称した期間に出勤した社員に対して
休日手当は支給していないようです。
他、8月中や9月に代休を取ったという事もありません。
ですが、就業規則に3日とある以上、9月に代休が取れなかった場合、
後追いでも手当を支払うべきなのか図りかねております。
労務に詳しい人間が社内におりません。
人もかなり入れ替わりがあり会社のことを知っている者も少ない状態です。(私は一年目です)
何卒ご教示くださいますようお願い致します。
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