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労務管理

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退職日の変更と有給休暇の消化

著者 みゆう さん

最終更新日:2007年03月29日 23:32

こんばんは。

同じような質問があがっておりましたが、少し状況が違いますので退職日の変更と、それにともなう有給消化について質問をさせていただきます。

上長へ4月退職(有給すべての消化)の意向を伝えましたが、新たに有給休暇のあることが判明したため部長との面談時に5月退職希望に変更しました。
しかし、会社からは新たに判明した有給の使用は認めないことと、4月の退職届けを提出するよういわれました。

5月末の退職届を提出した場合、どうなるのか確認すると
解雇ではなく4月退職になるとの答えでした。

一番最初に4月退職希望と上司に伝えた場合、退職届を提出していなくても退職日の変更はできないのでしょうか?

以下、詳細になります。

3月上旬、直属の上司(課長)に4月で退職したい旨をつたえました。
上司は私の意向を部長へ伝え、まずは副社長と面談をいたしました。

内容は
1、すべての有給を消化し、4月末で退職したいこと。
2、早急に引きつぎ担当者を決めてほしいこと。
3、現在のスケジュールを考えて重要な日は出勤し、その上で4月の有給消化が可能なこと。
以上の3点です。
この時点ではまだ相談の段階なので、退職届は提出していません。

副社長からは、「退職はしょうがないですね」というような言葉をうけましたので了承を受けたのかと思い、上司にその旨を報告したところ、部長の面談が残ってるからとの答え。
引き止められると。

ちょうど、副社長と面談した日、同僚のAさんも4月で退職することをしりました。
Aさんは、4月に発生する有給休暇もすべて消化してやめると聞き、驚きました。
4月発生の有給は消化できないと思っていたからです。
私は前年度に残っていた有給のみを消化する事を考え4月末の退職を希望しておりました。

同日、上司に有給消化のため5月退職にしたい旨を伝え、翌日にあった部長面談でも同様につたえました。

部長からは退職せずに残ることはできないのかと引き止めていただきましたが、意思は変わらないことをつたえました。
すると、

4月有給は認めるが、5月有給は認められない。
理由は
①会社として約1ヶ月もの有給をあげることは金銭的にリスクが大きすぎる(ただ、Aさんへは1ヶ月の有給を認めています。これはケースバイ・ケースといわれました・・・。)
②最初は4月に辞めたいといっていたから
 (たしかにそうですが、このときすべての有給休暇を消化したいとも伝えていましたし、部長面談の際は、5月退職希望に変更していました)

有給の消化については、こちらのサイトで権利であるとわかりましたが、
退職日についてはどう扱われてしまうのか心配です。

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職日の変更と有給休暇の消化

著者Mariaさん

2007年03月30日 12:05

退職の意思は、口頭で伝えるだけでも効力が発生します。
会社側の承認が得られていた場合、事後の退職日変更希望を許可するかどうかは、会社側の自由です。
すでに労使双方の合意がなされている状態のため、退職者が変更を希望しても、会社側は拒否することができるのです。
もし、まだ承認が得られてないと判断できる場合は、会社に不利益が発生する場合を除き、変更は認められることになります。
(不利益が発生する場合とは、たとえば、すでに代わりの方の採用が決まっており、退職日を延ばすと、2人分の給与を重複して払わなければならなくなる、など)
したがって、今回のケースでは、どの段階で会社が承認したと判断されるかがポイントだと思います。

就業規則などに、退職願の取り扱いについて、何か記載されていませんでしょうか?
たとえば、「退職を希望する場合は退職願を提出することとする」などの記載があるなら、退職願を提出していない現時点では、まだ正式な承認にはなっていないと解釈できると思うのですが・・・。

とりあえずは、就業規則などに退職の取り扱いについてどのように記載されているか確認されることをオススメします。

Re: 退職日の変更と有給休暇の消化

著者みゆうさん

2007年03月30日 14:54

返信ありがとうございます。
初めての投稿で不安でしたが、アドバイスをいただけて
本当に嬉しく心強い思いです。

退職の意思は、口頭で伝えるだけでも効力が発生するのですね・・・・。知りませんでした。

就業規則を確認したところ、

退職事由として
退職を願い出て会社から承認されたとき、または退職願を提出して1ヶ月を経過したとき。

自己都合退職
従業員が自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の1ヶ月前までに退職願を会社に提出しなければならない。
但し、会社が特に認めたときは、この限りではない。

とありました。

どうでしょう?4月で退職しなければいけないのでしょうか?

> もし、まだ承認が得られてないと判断できる場合は、会社に不利益が発生する場合を除き、変更は認められることになります。
> (不利益が発生する場合とは、たとえば、すでに代わりの方の採用が決まっており、退職日を延ばすと、2人分の給与を重複して払わなければならなくなる、など)

不利益の中には、1か月分の給与の支払いが会社にとって負担だということもはいるのでしょうか?
ちなみに現在社員数27名ですが4月には10名ほど入社予定です。
ただし、私の退職があっての採用というわけではなさそうです。部署も経験も違うようなので。


> したがって、今回のケースでは、どの段階で会社が承認したと判断されるかがポイントだと思います。

今回、部長から引き止められたので、最終面談の時点(5月退職の変更を告げた日)では会社は4月退職を承認をしていないと考えているのですが・・・。

実際、引継ぎ担当者が決まったのは、部長面談の3日後でした。

このような状況ですが、よい方法はありますか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

Re: 退職日の変更と有給休暇の消化

著者Mariaさん

2007年03月31日 11:27

退職を願い出て会社から承認されたとき」と書かれているようですので、退職願を出してなくてもOKみたいですねぇ・・・。
となると、どの段階で承認されたと見なすかによっちゃいますので、
判断が難しいところですね。
このケースはすでに承認されたと見なされるのかどうか、労働基準局などに相談してみてはどうでしょう?

Re: 退職日の変更と有給休暇の消化

著者みゆうさん

2007年03月31日 11:57

Mariaさん、お返事いただきありがとうございます。

判断が難しい状況なんですね。
しっかり有給消化の権利を調べずに退職日を伝えてしまった自分に後悔の嵐です。

月曜日に労働基準局に電話をしてみます。
土日も電話がつながるのかと思っていたので今朝電話をしたら、平日しかやっていないのですね・・・。

あらためて自分のつめの甘さに腹がたちました。

後、10日間しか出社しない予定なので、よい方向になるようがんばってみます。

ありがとうございました。

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