相談の広場
はじめて質問します。
労災事故で怪我をした場合など休業が発生した場合には労働者死傷病報告の提出が必要ですが、労災かどうか直ちに判断ができない腰痛や上肢障害、精神疾患などでも休業が伴うのであれば労働者死傷病報告の提出は必要なのでしょうか?
少なくとも本人が労災申請をするのであれば、労働者死傷病報告も提出するべきと思いますが、労災について本人に説明しても本人が仕事が原因として考えておらず健康保険で賄う場合などの際には、会社としては労働者死傷病報告の取り扱いをどうすればよいのか、実際にその状況に遭遇した際に適切な方法を少しでも知っていると安心なので質問します。
例えば、災害性の腰痛などと本人が後になって健康保険から労災に切り替えを希望するなどの場合で休業もしていれば労働者傷病報告を提出していないと、そのときに労災隠しなどの疑いがかけられてしまうのでは非常に不安ですし、だからと言って、本人が労災と主張しない時点で、会社が一方的に労災と決めつけて災害発生日時や災害原因などもよくわからない状態で労働者死傷病報告を提出するのも困難ですし。
多くの会社様では休業が伴う疾病の場合で労災の判断が難しい場合はどうされているのか、なんとなく素朴な疑問として相談させて頂きました。
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エヌ氏様
ご返信下さりありがとうございます。
> 労災か否かは監督署が判断するので、とりあえず出してみる。で良いでしょう。
> 判らない場所は分からないなりに書くということで。
> 貴社が所定の書式を提出し、監督署が却下すれば労災隠しの線は消えます。
そうですね。
不安であれば、わからないなりに提出することや、報告書に何も書けなければ少なくとも労基署へ相談することがやはり確実ですね。
> 本人が労災と主張しない。これはわかります。
> 会社が一方的に労災と決めつけて。これがわかりません。
> 何故一方的なのでしょうか。話し合いをすれば済む話です。
そうですね。申請主体は本人である以上、会社がその腰痛等、因果関係のわからない疾病等を労災にしろなどと、本人に誘導するわけにももちろんいきませんし、本人が労災を主張するのであれば証明をすればいいわけですからね。
ありがとうございました。
4畳半一間様
こんにちは。
ご返信ありがとうございます。
> 1.外傷の場合は他人からも見え、職場での怪我として認識しやすいが、体内については
> その判断がつかない。
> 2.因果関係を証明できない。
> 3.届書には発生場の責任者等の記述が必要で、責任者が認めなければ提出出来ない。
申請される方にとっても発生原因が明確なケガと違って疾病等の労災判断は腰痛や上肢障害などは労災認定基準が示されているにしても、判断基準をクリアするための様々な証明が困難なことも多いようですね。
労基署で難しいと言われても、ダメ元でも申請だけはされるのも一つの方法かもしれませんが、労災と認められず認定がされない可能性もある中、いろいろ証明とかその間の治療費とかご負担も多いのも確かなのかも知れませんね。
> 就業前は健康な体でありましたが、納得出来ない日々です。
>
まずは早くご回復されるといいですね。
貴重なご意見ありがとうございました。
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