相談の広場
9月25日付で、週に40時間・11月15日までの契約で入社した従業員がいます。2ヶ月未満の契約のため社会保険には加入しないと認識していたのですが、10月1日時点では適用拡大の5要件を満たしており、10月1日付で短時間労働者の区分での資格取得が必要かとも思われますが、40時間でも「短時間」として取得なのでしょうか。11月16日以降契約延長したら、そこで一般被保険者に区分変更でしょうか。
契約期間要件については、同じような同種の労働者が更新されている実績があるため満たしています。ただ、2ヶ月以内の期間で社会保険加入不要とされる条件との兼ね合いがよくわかりません。
管轄の年金事務所には先週は何度電話しても繋がりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
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> 9月25日付で、週に40時間・11月15日までの契約で入社した従業員がいます。2ヶ月未満の契約のため社会保険には加入しないと認識していたのですが、10月1日時点では適用拡大の5要件を満たしており、10月1日付で短時間労働者の区分での資格取得が必要かとも思われますが、40時間でも「短時間」として取得なのでしょうか。11月16日以降契約延長したら、そこで一般被保険者に区分変更でしょうか。
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> 契約期間要件については、同じような同種の労働者が更新されている実績があるため満たしています。ただ、2ヶ月以内の期間で社会保険加入不要とされる条件との兼ね合いがよくわかりません。
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> 管轄の年金事務所には先週は何度電話しても繋がりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の内容で分からない点について
「10月1日時点では適用拡大の5要件を満たしており」
と記載されていますが、要件の中に1年以上の雇用見込みの要件があると思います。
しかし、
「2ヶ月未満の契約のため社会保険には加入しないと認識」
と書かれていますが、雇用見込みが2カ月なら、そもそも要件に該当しないのでは?
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
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