相談の広場
標準報酬月額440の社員が病気のため休業し、傷病手当金を受給しているのですが、
ご存じの通り、H28.4.より傷病手当金計算方法が変わり、
その対象の社員は支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たないため、
計算した結果標準報酬月額28万円を基にした支給金額が適用されることになりました。
ここで、(変わらないとは思うのですが、、、)毎月徴収される保険料は標準報酬月額28万円の額に変わらないのはなぜなのでしょうか?
標準報酬月額440の保険料のまま徴収されるのはなぜですか?
雑文で申し訳ございませんが、なにか納得できないもので。。。
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漠然としか改正内容を覚えていなかったので、今回協会けんぽのHPを改めて
読み直してしまいました。
「支給される傷病手当金の額」に関する計算方法が説明されていますので
ご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
> その対象の社員は支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たないため、
> 計算した結果標準報酬月額28万円を基にした支給金額が適用されることになりました。
●支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 28万円 (当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の
標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ない方の額を使用して計算します。
とありますので、計算ルールに則って少ない方の額(28万円)が使用されている
のではないのでしょうか?
> ここで、(変わらないとは思うのですが、、、)毎月徴収される保険料は標準報酬月額28万円の額に変わらないのはなぜなのでしょうか?
> 標準報酬月額440の保険料のまま徴収されるのはなぜですか?
やはり、傷病手当金を計算するルールが変わったためではないでしょうか。
平成28年3月31日までの支給金額
1日あたりの金額 〔休んだ日の標準報酬月額〕÷30日×3分の2
平成28年4月1日からの支給金額
1日あたりの金額 〔支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額〕÷30日×3分の2
全体を見通せる詳しい人のお出ましをまちたいのですが、受ける給付額は支払ってきた保険料から算出されますが、その逆はリンクしていないということです。
今回の制度変更は、給付額のそれで、保険料算定は従前通りで変更はありません。すなわち算定にかからないと、保険料の改定はないのです。
定時にしろ随時にしろ、固定的賃金の変更(随時)があって3か月の動向(平均)をみるわけですが、傷病手当金が受けられる=賃金がしはらわれてないので、随時にはかからず、定時も旧等級のままです。
追加;算定はないのか? という質問でしたら、給付額は保険者からの金員であって、会社からの賃金ではありません。
病気欠勤等でたとえ固定的賃金の変更がなされても、実際支払われてないので、被保険者保護のため、算定にかけない、政策的配慮と思われます。
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