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著者 フリスキー さん
最終更新日:2016年10月20日 23:18
いつも勉強させていただいております。 この度、個人開業医に産業医をお願いすることになったのですが、源泉徴収する際、納付書はどの欄に記入するべきでしょうか。
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著者ユキンコクラブさん
2016年10月21日 09:08
> いつも勉強させていただいております。 > この度、個人開業医に産業医をお願いすることになったのですが、源泉徴収する際、納付書はどの欄に記入するべきでしょうか。 > > 産業医への報酬は、所得税法上、給与所得として取り扱うことになっています。 従業員の給与と同じ扱いになります。。。(年末には源泉徴収票発行) 産業医に、扶養控除申告書の提出を求めることも出来ます(甲欄適用)。 個人開業医なら、乙欄適用でも問題ないとおもいますが。。。聞いてみるといいでしょう。 御社だけ産業医をしているのであれば、金額に応じては、所得税を徴収しないでよい場合も出てきます。
著者フリスキーさん
2016年10月22日 11:24
回答ありがとうございます! 先生は複数の会社で産業医をしているそうです。 一応甲欄になるか聞いてみます。 ありがとうございました。 > 産業医への報酬は、所得税法上、給与所得として取り扱うことになっています。 > 従業員の給与と同じ扱いになります。。。(年末には源泉徴収票発行) > > 産業医に、扶養控除申告書の提出を求めることも出来ます(甲欄適用)。 > 個人開業医なら、乙欄適用でも問題ないとおもいますが。。。聞いてみるといいでしょう。 > 御社だけ産業医をしているのであれば、金額に応じては、所得税を徴収しないでよい場合も出てきます。 >
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