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著者 デイズ さん
最終更新日:2016年10月25日 12:23
36協定における法定休日の出勤回数について相談させていただきます。 職場では法定外休日が土曜日、法定休日が日曜日です。先日土曜に勤務があり、そのまま日曜0:45まで勤務が続いてしまいました。法定休日の勤務時間が45分となりましたが、これは法定休日の出勤1回とカウントされてしまうのでしょうか? また、例えば土曜の23:45に出勤し、日曜に変わってから8時間経った場合のカウントはどのようになるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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著者いつかいりさん
2016年10月26日 02:54
前段はそのとおりです。法定休日は0時にはじまり24時におわる、その週他の6日とは区切られた別世界です。 後段の質問の主旨を今一つはかりかねるのですが、週の起算曜日といった特段の定めはないものとして、土曜日の最初の15分は、その週の時間外労働か否かの判定にまわされ、 日曜は新たな週にはいり、法定休日として特定されているので何時間働こうと休日労働1回とのカウントとなります。時間外労働とダブルことはありません。繰り返しですが、時間外労働とはその週他の6日において、法定労働時間(日8、週40時間)超過部分をさします。
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