相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

正社員の退職に伴う欠勤控除について

著者 kemeko さん

最終更新日:2016年10月27日 08:50

欠勤控除の処理を行うか否か、ご教示いただきたいと思います。

弊社は、当月末締めの当月25日払いとなっております。
この度12月28日付で退職する社員が出ました。
通常であれば月末退職が一般的なのですが、年末年始休暇があったため、本人も退職願には12月28日と記入したようです。
念のため、上司には月末退職でなくて良いのか確認しましたが、「本人の申し出によるものなので月末退職でなくて良い」と回答を得ました。
社会保険については、12月29日資格喪失する予定です。

給与の欠勤控除処理を行うか否かですが、前述したとおり12月29日~31日は就業カレンダー上も休日です。休日分について欠勤控除扱いするのは問題がありますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 正社員の退職に伴う欠勤控除について

著者まゆりさん

2016年10月27日 11:11

こんにちは。
お勤め先の「欠勤控除計算式」はどうなっていますか?

たとえば、「月給÷暦日数×在籍暦日数」という計算式を用いているのなら、休日に関係なく在籍している暦日数で計算するわけですから、29~31の3日分は欠勤控除として差し引くことができます。
まずは、賃金規定等の社内規定で「自社の欠勤控除計算式はどうなっているか?」を調べてみてください。

ご参考になれば。

Re: 正社員の退職に伴う欠勤控除について

著者kemekoさん

2016年12月08日 09:37

まゆり様

お礼が大変遅くなったことをお詫びいたします。
大変貴重なご意見、ありがとうございました。
賃金規程に沿って、処理していこうと思います。

> こんにちは。
> お勤め先の「欠勤控除計算式」はどうなっていますか?
>
> たとえば、「月給÷暦日数×在籍暦日数」という計算式を用いているのなら、休日に関係なく在籍している暦日数で計算するわけですから、29~31の3日分は欠勤控除として差し引くことができます。
> まずは、賃金規定等の社内規定で「自社の欠勤控除計算式はどうなっているか?」を調べてみてください。
>
> ご参考になれば。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP