正社員の退職に伴う欠勤控除について
正社員の退職に伴う欠勤控除について
trd-202721
forum:forum_labor
2016-10-27
欠勤控除の処理を行うか否か、ご教示いただきたいと思います。
弊社は、当月末締めの当月25日払いとなっております。
この度12月28日付で退職する社員が出ました。
通常であれば月末退職が一般的なのですが、年末年始休暇があったため、本人も退職願には12月28日と記入したようです。
念のため、上司には月末退職でなくて良いのか確認しましたが、「本人の申し出によるものなので月末退職でなくて良い」と回答を得ました。
社会保険については、12月29日資格喪失する予定です。
給与の欠勤控除処理を行うか否かですが、前述したとおり12月29日~31日は就業カレンダー上も休日です。休日分について欠勤控除扱いするのは問題がありますでしょうか?
著者
kemeko さん
最終更新日:2016年10月27日 08:50
欠勤控除の処理を行うか否か、ご教示いただきたいと思います。
弊社は、当月末締めの当月25日払いとなっております。
この度12月28日付で退職する社員が出ました。
通常であれば月末退職が一般的なのですが、年末年始休暇があったため、本人も退職願には12月28日と記入したようです。
念のため、上司には月末退職でなくて良いのか確認しましたが、「本人の申し出によるものなので月末退職でなくて良い」と回答を得ました。
社会保険については、12月29日資格喪失する予定です。
給与の欠勤控除処理を行うか否かですが、前述したとおり12月29日~31日は就業カレンダー上も休日です。休日分について欠勤控除扱いするのは問題がありますでしょうか?
Re: 正社員の退職に伴う欠勤控除について
著者まゆりさん
2016年10月27日 11:11
こんにちは。
お勤め先の「欠勤控除計算式」はどうなっていますか?
たとえば、「月給÷暦日数×在籍暦日数」という計算式を用いているのなら、休日に関係なく在籍している暦日数で計算するわけですから、29~31の3日分は欠勤控除として差し引くことができます。
まずは、賃金規定等の社内規定で「自社の欠勤控除計算式はどうなっているか?」を調べてみてください。
ご参考になれば。
まゆり様
お礼が大変遅くなったことをお詫びいたします。
大変貴重なご意見、ありがとうございました。
賃金規程に沿って、処理していこうと思います。
> こんにちは。
> お勤め先の「欠勤控除計算式」はどうなっていますか?
>
> たとえば、「月給÷暦日数×在籍暦日数」という計算式を用いているのなら、休日に関係なく在籍している暦日数で計算するわけですから、29~31の3日分は欠勤控除として差し引くことができます。
> まずは、賃金規定等の社内規定で「自社の欠勤控除計算式はどうなっているか?」を調べてみてください。
>
> ご参考になれば。