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社用車での自損事故について

著者 ゆきんこ1967 さん

最終更新日:2016年10月27日 00:22

業務中の自損事故で、修理代を全額負担しなければいけなくなりました。97000円の請求がきていちどには払えないので給料から5000円づつ天引きされてましたが、この度辞める事したら残金を次回の給料から全額引きますって言われました。これは妥当な事なんでしょうか?
納得いきません。

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Re: 社用車での自損事故について

今や 車社会 社員はじめ役員なども取引先等には車で行かざるを得ないことっも多いでしょう。
まずは結論として、業務上使用者は事故などを生じた際 修理代など負わせることは禁じています。
ただし、事故の原因等のよりその修理代の一部を負担させることは判例でも容認はしています。
だいたいが 十分の一程度ですね。ただし、車の使用を禁止とか、飲酒運転などによるなど道路交通法違反行為などあれば前縁負担も可能とする場合もあります
専門家のHpなどでその説明がされていますよ
もし、会社と不十分な説明ならば労基署に説明を求めてもいいでしょう

社有車の事故 社員への責任 で探してみてください

Re: 社用車での自損事故について

著者hitokoto2008さん

2016年10月27日 11:50

> 業務中の自損事故で、修理代を全額負担しなければいけなくなりました。97000円の請求がきていちどには払えないので給料から5000円づつ天引きされてましたが、この度辞める事したら残金を次回の給料から全額引きますって言われました。これは妥当な事なんでしょうか?
> 納得いきません。


97000円の負担が適正かどうかの判断はしませんが、損害賠償金を給与から天引き相殺)することが違法です。
ですから、最低限、弁済合意書等を作成して、その弁済方法を取り決める必要が出てきます。
月々5000円の支払が妥当だとしても、それを給与から天引きすることに合意(約束事はそこまで)。
退職時に一括弁済する合意はされていないわけで、退職後も月々5000円の弁済が妥当ということになります。
方法論としては、給与が支給がないので、5000円を会社へ持参でも、給与支給日に会社口座振り込みでも構わないことになりますね。

Re: 社用車での自損事故について

著者ゆきんこ1967さん

2016年10月29日 10:11

> 今や 車社会 社員はじめ役員なども取引先等には車で行かざるを得ないことっも多いでしょう。
> まずは結論として、業務上使用者は事故などを生じた際 修理代など負わせることは禁じています。
> ただし、事故の原因等のよりその修理代の一部を負担させることは判例でも容認はしています。
> だいたいが 十分の一程度ですね。ただし、車の使用を禁止とか、飲酒運転などによるなど道路交通法違反行為などあれば前縁負担も可能とする場合もあります
> 専門家のHpなどでその説明がされていますよ
> もし、会社と不十分な説明ならば労基署に説明を求めてもいいでしょう
>
> 社有車の事故 社員への責任 で探してみてください
>


ありがとうございました。早速会社の方に伝えたいと思います。
もやもやしてた気持ちが晴れました。本当にありがとうございました。

Re: 社用車での自損事故について

著者ゆきんこ1967さん

2016年10月29日 10:16

> > 業務中の自損事故で、修理代を全額負担しなければいけなくなりました。97000円の請求がきていちどには払えないので給料から5000円づつ天引きされてましたが、この度辞める事したら残金を次回の給料から全額引きますって言われました。これは妥当な事なんでしょうか?
> > 納得いきません。
>
>
> 97000円の負担が適正かどうかの判断はしませんが、損害賠償金を給与から天引き相殺)することが違法です。
> ですから、最低限、弁済合意書等を作成して、その弁済方法を取り決める必要が出てきます。
> 月々5000円の支払が妥当だとしても、それを給与から天引きすることに合意(約束事はそこまで)。
> 退職時に一括弁済する合意はされていないわけで、退職後も月々5000円の弁済が妥当ということになります。
> 方法論としては、給与が支給がないので、5000円を会社へ持参でも、給与支給日に会社口座振り込みでも構わないことになりますね。

ありがとうございます。天引きが違法という事すら知りませんでした。何も知らないからふっかけてくるんですね。
勉強になりました。本当にありがとうございました。

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