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税務管理

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社宅兼事務所の消費税の処理について

著者 あさだじろう さん

最終更新日:2016年11月15日 16:38

一人会社の経営をしています。
消費税の事で、どなたか教えて下さい。

先日、社宅兼事務所として賃貸可能なマンションを探していたところ、
居住目的用の賃貸マンションのオーナー様が、特別 にその物件の部屋の一部スペースを事務所として使用し、登記もしてもよいと言ってくださり、契約をしました。
契約書には使用目的は居住用となってるため、特記事項に一部スペース事務所可の文言をいれてもらいました。

私側は事務所部分は面積按分して経費として処理してます。今まで免税事業者だったので、きにしていなかったのですが、今期から課税事業者になります。
この事務所部分は課税仕入れでいいのでしょうか?

ちなみにオーナー様側は賃料の按分額は知りませんし、賃料は居住用として非課税としていると思います。

ご回答お願い致します。

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Re: 社宅兼事務所の消費税の処理について

著者4畳半一間さん

2016年11月16日 14:23

あさだじろう さん
こんにちは

1.住居兼事務所の賃借契約はオーナーとあさだじろう さん個人と思いますが如何ですか?
2.あさだじろう さん個人と法人との間で事務所使用に係る契約を結びます。
3.そこには明らかな事務所部分と共有部分の使用も含めての賃貸借契約です。
4.オーナーが個人ですから消費税は除きます。
5.賃貸料は法人からあさだじろう さん個人の口座への振込み(法人からの視点で履歴を残す)
  を致します。
  尚、賃借の部屋の光熱水費等の支払はあさだじろう さん個人が行います。
  ここの光熱水費は支払日や支払期間、金額も異なると思います。また、賃借してからでないと概算や妥当な按分も難しいのではないかと思います。
 それ故に数ヶ月は様子見(支払は個人)で、把握できてから使用度合い等配賦基準を作成し、それに応じてあさだじろう さん個人に支払い、遡及的な経理処理をされるのが好ましいと思います。

 法人と個人の契約であり、支払者が法人故に消費税は掛かりません。

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