相談の広場
初めて質問させていただきます。
当社定款で取締役は3名、代表取締役1名と定めています。
現状A,B,C,の取締役のうちAが代表ですが、Aが一身上の都合で辞任、取締役として残留し、Bが代表に就任することになりました。
取締役会でAの代表取締役辞任、Bの代表取締役就任を決議しましたが、この議事録の署名欄で代表取締役となるのは新しく就任したBで合ってますでしょうか?
また、登記申請書の添付書類は、取締役会議事録と(就任承諾書は議事録の記載を援用)Aの辞任届だけで大丈夫ですか?それとも、Bは個人の実印を押すので、Bのみ印鑑証明が必要なのでしょうか?
急なことで調べる時間がなく、皆さんのお知恵をお借りできたらと投稿しました。よろしくお願いします。
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礼儀でお知恵をといわれておられるのでしょうが、登記実務で先例の積み重ねで確定した世界ですので、世間の知見が入り込む余地はないです。司法書士の専門家にあたってください。うろ覚えでよければ、株式会社として
辞任届は、書かれた日付が登記される辞任日になる(取締役会の承認決議は無意味)。代取を選定承諾を受けるまで、Aが代取(辞任日が過去なら権利義務代取)を務める。
定員が1名しか許容してないのなら、
就任日はA辞任日の翌日付けか、B就任承諾の日のいずれか遅い方。
選定取締役会の終結の時を辞任時としているなら、同日
議事録の代表取締役は、終結時にだれが代取かによる。
ただ議事録押印は、肩書が取締役でもA会社実印、B個人実印。
個人印鑑証明は、辞任届に個人実印押印するAも必要。ただし辞任届に会社実印を押すなら、不要。
B会社実印登録もあわせてどうぞ。
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