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労務管理

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労災手続きについて

著者 あじゃ さん

最終更新日:2007年04月02日 17:19

労災の手続きでお聞きしたいのですが、H18.8.28に休憩時間中、階段でつまづきアキレス腱裂傷のケガをした従業員がおり、H18.8.29からH19.3.11まで労災による休業補償給付支給請求書を7回提出しH19.3.12から仕事に復帰しましたが、足からくる不調で3.19から1週間休みました。本人は接骨員でマッサージをしたとの事ですが、労災で通院期間の医療費の請求はできますか?休業補償給付支給請求書の病院とは違うのですが・・・どうか教えて下さい。

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Re: 労災手続きについて

著者まゆち☆さん

2007年04月02日 22:35

考え方の基本線は、接骨院のマッサージ治療が『主治医の指示か否か?』です。

 つまり、主治医が治療効果を得るべく、マッサージ治療を受診するよう指示したものなら労災治療の枠内。
もし被災者が自己判断で受診したものなら労災扱いとはなりません。
これが認められると、あらゆる民間療法までが7号(費用)請求の対象となってしまいます。

 医療費の請求をできるか?の問いに対しては『請求できる。』が回答となりますが、
給付が認められるか否かは、主治医が必要と認めたか否か、が大きく作用します。
約半年の給付事案とのこと。まずは電話で所轄の監督署担当者に問い合わせされればと思います。

Re: 労災手続きについて

著者あじゃさん

2007年04月03日 10:23

> ありがとうございました。
早速問い合わせて対応します。
明確なお答えをいただきまして感謝申し上げます。

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