相談の広場
労災の手続きでお聞きしたいのですが、H18.8.28に休憩時間中、階段でつまづきアキレス腱裂傷のケガをした従業員がおり、H18.8.29からH19.3.11まで労災による休業補償給付支給請求書を7回提出しH19.3.12から仕事に復帰しましたが、足からくる不調で3.19から1週間休みました。本人は接骨員でマッサージをしたとの事ですが、労災で通院期間の医療費の請求はできますか?休業補償給付支給請求書の病院とは違うのですが・・・どうか教えて下さい。
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