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労務管理

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役員の権限について

著者 cup さん

最終更新日:2016年11月30日 09:43

役員が担当の部署または他部署の従業員の給与を把握することは、個人情報保護法会社法上問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 役員の権限について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2016年11月30日 13:51

個人情報(特定の個人を識別できる情報)と言いますか、個人の収入または評価に対する情報という意味ではプライバシーに関する情報に当たるため、第三者への提供については制限される情報になると考えます。

役員が情報提供を受ける対象とは云え、そこには一定の人事管理や評価制度などの必要性が求められることにはなるでしょうね。

会社の総務人事管理経験から申し上げれば、
担当部署内の従業員の昇給や賞与を査定するに当たっては、これらに関する情報を把握しておく必要があるでしょうし、最終査定を取締役会取締役の合議・経営会議などで議論するには、これらの情報をテーブルの上に乗せる必要が出てくることは十分考えられると思います。

ただ、フラッと来て 教えろ と言うのは問題かも知れませんが。

Re: 役員の権限について

著者cupさん

2016年11月30日 15:00

ご回答くださりありがとうございました。
今回は、賞与査定の際に参考にしたいとのことですので、
問題なしと判断します。
ありがとうございました。

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