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リース取引

著者 Mikancat さん

最終更新日:2016年12月08日 12:45

社長が車のリースの契約をしました。

私が仕分けを入れます。

リース契約書を見てもファイナンスリース取引所有権移転or所有権移転外)なのかオペレーティングリース取引なのか書いてありません。

契約の内容を読んで自分で判断するのでしょうか?

社内の人には「ただの賃借契約でいいんじゃない?」と言われましたが
修理やメンテナンスは自分でする、契約解除できないなどと書いてあります。。。

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Re: リース取引

著者プログレス合同会社さん

2016年12月08日 18:31

契約解除できない(ノンキャンセラブル)、車は借主だけが使用でき(経済的利益のほとんどすべてを享受)、修理やメンテナンスは自分でする(使用によるコストのほとんどすべてを負担)ですので、ファイナンスリース取引になります。
また、リース期間満了後も所有権は借主に移転しないでしょうから、所有権移転外ファイナンスリース取引です。
自分で判断することになりますが、日本における一般的なリースはほぼ所有権移転外ファイナンスリース取引だと思います。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引であっても中小企業の場合は、賃貸借で経理処理することができます。

Re: リース取引

著者Mikancatさん

2016年12月09日 05:31

>修理やメンテナンスは自分でする(使用によるコストのほとんどすべてを負担)

車検はリース会社負担だそうです

> また、リース期間満了後も所有権は借主に移転しない

期間終了後は残存価額で買い取り可能だそうです。
これは所有権移転にはあたりませんか?

> なお、所有権移転外ファイナンスリース取引であっても中小企業の場合は、賃貸借で経理処理することができます。

中小企業です。安心しました。どうもありがとうございました!

Re: リース取引

著者プログレス合同会社さん

2016年12月09日 15:23

車の場合は、中古市場の存在から、
 1. リース料総額(車検等のメンテ費用を除く) < (現金購入金額 × 0.9) → オペレーティング・リース取引
1.を満たさなくても
 2. リース契約期間 < 経済的耐用年数 × 0.75) → オペレーティング・リース取引
が成り立つと思われます。
ただ、0.9や0.75は概ねということですので、0.6とかで計算されることもあります。

ファイナンス・リース取引となった場合は原則売買処理ですが、所有権移転外ファイナンスリース取引では、さらに
3.事業内容と直接関係のない300万円以下のリース取引 → 賃貸借処理が可能
4.中小企業 → 賃貸借処理が可能
となります。

期間終了後は残存価額で買い取り可能とのことですが、リース契約として明記していなければ所有権移転リースとはなりませんので、上記3.4.で判断します。

自分で判断することにはなりますが、賃貸借処理で大丈夫です。

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