相談の広場
社長が車のリースの契約をしました。
私が仕分けを入れます。
リース契約書を見てもファイナンスリース取引(所有権移転or所有権移転外)なのかオペレーティングリース取引なのか書いてありません。
契約の内容を読んで自分で判断するのでしょうか?
社内の人には「ただの賃借契約でいいんじゃない?」と言われましたが
修理やメンテナンスは自分でする、契約解除できないなどと書いてあります。。。
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車の場合は、中古市場の存在から、
1. リース料総額(車検等のメンテ費用を除く) < (現金購入金額 × 0.9) → オペレーティング・リース取引
1.を満たさなくても
2. リース契約期間 < 経済的耐用年数 × 0.75) → オペレーティング・リース取引
が成り立つと思われます。
ただ、0.9や0.75は概ねということですので、0.6とかで計算されることもあります。
ファイナンス・リース取引となった場合は原則売買処理ですが、所有権移転外ファイナンスリース取引では、さらに
3.事業内容と直接関係のない300万円以下のリース取引 → 賃貸借処理が可能
4.中小企業 → 賃貸借処理が可能
となります。
期間終了後は残存価額で買い取り可能とのことですが、リース契約として明記していなければ所有権移転リースとはなりませんので、上記3.4.で判断します。
自分で判断することにはなりますが、賃貸借処理で大丈夫です。
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