相談の広場
最終更新日:2016年12月09日 11:03
労働安全衛生法にて義務付けられている休養室の設置について
休養室は個室でないといけないのでしょうか。
また、労働者全員に周知させる必要はあるのでしょうか。
現状弊社では、男女別々に人1人が横たわれるソファを同じフロア内(区切りなし)に用意しています。また、周知はしておらず、必要となった人にのみ、そのスペースを与える、という対応をしています。
ご教授の程宜しくお願い申し上げます。
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急病になったりした場合に、体を横たえることができる部屋というだけで、それ以上の規定はありません。急病になった場合、シャツを脱いだ状態で寝ることもあるので、少なくとも、男性用は男性以外入らないスペース、女性用は女性しか入らないスペースが必要と思われます。会社の事情で他の用途に使っている部屋の端という場合もあり得ますし、休憩室と兼用というのもあり得ます。区切りなしだと、プライバシーは守れないので、男女お互いの様子が見えないパーテーション等は必要でしょう。
周知はそうした体調不良があったときに、少なくとも管理監督者や管理部門の人には知らせて置く必要があります。救急車を呼ぶほどじゃないけど、体調がよくないときに、ここに運んでというお知らせくらいは必要です。
<休養室> 労働安全衛生規則 第618条
事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、
労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
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