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労務管理

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為替手形について

著者 Sr@経理 さん

最終更新日:2016年12月27日 01:25

先日、売掛先から為替手形をいただきました。
引受人欄に弊社の客先名が書かれており、引受日は10月31日、振出人は弊社が記入、印紙もこちらで貼っています。
裏は約束手形の取立同様、捺印済です。
弊社の期日は2月28日で今回取立に銀行に持ち込みます。
ここで質問ですが、
①表の振出人代表印と割印は届出印でないといけませんか?
②振出日を同じ10月31日で書こうとしたところ、後日付でと先輩から指示があったのですが、調べたところ、同日または、引受日の方が後日付で、となっておりました。
振出日を11月1日と記入してしまっているのですが、取立はできますか?

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Re: 為替手形について

著者千両みかんさん

2016年12月27日 11:05

> ①表の振出人代表印と割印は届出印でないといけませんか?

振出印は銀行届出印で押す必要があります。
割印は何でも構いません。個人のシャチハタでもボールペンで線を引いても可。

> ②振出日を同じ10月31日で書こうとしたところ、後日付でと先輩から指示があったのですが、調べたところ、同日または、引受日の方が後日付で、となっておりました。
> 振出日を11月1日と記入してしまっているのですが、取立はできますか?

振出があって初めて引受できるものですので、本来はお調べの通り、
同日または引受日が後日付である必要があります。

但し、取立依頼先の銀行および決済銀行の実務運用方針によっては
振出日が後でも処理してもらえることもありますが・・・。

振出人(貴社)の届出印で訂正印を押すことで振出日を訂正できますので、
10/31以前の日に訂正して取立依頼されたほうが無難だろうと思います。

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