相談の広場
来年1月1日施行の改正育児・介護休業法にあわせ、当社の育児・介護休業に係る規則についても改正の準備をある程度済ませているところですが、役員会での機関決定が必要なことや、従業員の過半数を代表する者が決まらずに、意見書を作成できないことなどから、年内の監督署届出が困難な状況です。
法改正に間に合わない状況での届出となることが濃厚となってしまいそうなのですが、このとき当該規則の施行日はさかのぼって平成29年1月1日としてよいものなのか、それともあくまで届け出た日を記載しなければならないものなのか、どなたかご教示いただければ幸いです。
また、法施行に間に合わない期日での届出に関して、罰則がある、遅延理由書のようなものを一緒に出さなければならない、などの事が発生するのでしょうか。
所轄監督署へ照会すれば済む話ではあるのですが、一般的にはどのような状況なのかを確認したく、投稿させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんばんは。
恥ずかしながら、以前届出をすっかり忘れていたことがあります。(8月の変更を2月まで届け出るのを忘れていました・・・)
社員に周知もしまして、労働者代表の意見等をもらい、あとは監督署に届出をすれば終了だったのですが、届け出るのをすっかり忘れていたのです。
当然ながら施行日と届出日は大きくかけ離れていましたが、受け付けてもらえました。
遅延理由書のようなものは提出していません。
その時に監督署から言われたのは、
「重要なのは社内への周知徹底であり、監督署への届出は早いに越したことはないが、遅れても効力の有無に影響はない。」
ということでした。
ただ、私の場合、労働者代表の意見聴取日は適用年月日より前で、届出のみが遅れたという状況でしたが、ご質問の事例は、
>従業員の過半数を代表する者が決まらずに、意見書を作成できない
ということなので、恐らく意見聴取も施行日以後になってしまうのですよね?
それに関しては、どう判断されるかわかりませんので、管轄の監督署へ確認してみてください。
いきなり叱責されるようなことはなく、どうするべきかを教えて下さると思いますよ。
ご参考になれば。
まゆり 様
年末のお忙しいところ、具体的な体験談を情報提供いただきありがとうございました。
すでに社内各部署への改正説明資料回覧、部署からの代表者を集めての説明会などは実施しており、社内周知はできる限り済ませております。ただ、やはり職員の代表者として署名をして提出するという行為を誰もやりたがらないという状況でして・・・。
監督署も明日が御用納めでしょうし、連絡をしてみようと思います。
ご返信、本当にありがとうございました。大変助かりました!
> こんばんは。
> 恥ずかしながら、以前届出をすっかり忘れていたことがあります。(8月の変更を2月まで届け出るのを忘れていました・・・)
> 社員に周知もしまして、労働者代表の意見等をもらい、あとは監督署に届出をすれば終了だったのですが、届け出るのをすっかり忘れていたのです。
> 当然ながら施行日と届出日は大きくかけ離れていましたが、受け付けてもらえました。
> 遅延理由書のようなものは提出していません。
> その時に監督署から言われたのは、
> 「重要なのは社内への周知徹底であり、監督署への届出は早いに越したことはないが、遅れても効力の有無に影響はない。」
> ということでした。
> ただ、私の場合、労働者代表の意見聴取日は適用年月日より前で、届出のみが遅れたという状況でしたが、ご質問の事例は、
> >従業員の過半数を代表する者が決まらずに、意見書を作成できない
> ということなので、恐らく意見聴取も施行日以後になってしまうのですよね?
> それに関しては、どう判断されるかわかりませんので、管轄の監督署へ確認してみてください。
> いきなり叱責されるようなことはなく、どうするべきかを教えて下さると思いますよ。
>
> ご参考になれば。
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