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日雇い者の給与支払報告書の発行について

最終更新日:2007年04月04日 09:25

いつも、勉強させていただいております。

日雇い者の給与支払報告書についての質問です。
日額表の丙表を使用して、日雇い者の給与計算を行っているのですが、対象者より、源泉徴収票の請求を受けました。
この場合、会社は必ず発行しなければいけないのでしょうか?
もちろん、給与明細書は発行しています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 日雇い者の給与支払報告書の発行について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月04日 23:20

所得税法226条1項により、給与等の支払者は、翌年1月31日まで(退職者は退職後1ヶ月以内)に源泉徴収票を本人に交付しなければなりません。

Re: 日雇い者の給与支払報告書の発行について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月04日 23:22

削除されました

Re: 日雇い者の給与支払報告書の発行について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月05日 00:26

削除されました

Re: 日雇い者の給与支払報告書の発行について

回答ありがとうございます。
何回かに分けてご回答いただいている部分が削除されているのがとても残念ですが、法的に必要な旨確認できました。

> (退職者は退職後1ヶ月以内)

日雇いの場合は、その都度退職(?)と言うことに実質なりそうなので、本人からの申請があった時点で、作成。翌年1月までに、作成・配布の方針で原則考えたいと思います。

大丈夫でしょうか?

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