有給休暇の付与について
有給休暇の付与について
trd-204158
forum:forum_labor
2017-01-16
契約社員(フレックスの8時間労働)です。
就業規則を見ると、1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で13日、4.5年で14日と書かれています。(5年以上の契約更新はないので、記載はそこまで)
しかし、労働基準法の付与日数を見ると、正規・非正規に関係なく、【3.5年で14日】、【4.5年で16日】と記されています。
これは、違反にはならないのでしょうか?
※ちなみに、正社員の場合は入社日から16日が付与されます。
著者
ポニー さん
最終更新日:2017年01月16日 17:02
契約社員(フレックスの8時間労働)です。
就業規則を見ると、1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で13日、4.5年で14日と書かれています。(5年以上の契約更新はないので、記載はそこまで)
しかし、労働基準法の付与日数を見ると、正規・非正規に関係なく、【3.5年で14日】、【4.5年で16日】と記されています。
これは、違反にはならないのでしょうか?
※ちなみに、正社員の場合は入社日から16日が付与されます。
Re: 有給休暇の付与について
著者人件費担当さん
2017年01月17日 09:07
こんにちは。
週5回勤務で8時間労働であれば仰るとおり労働基準法違反です。
労働基準法に達しないものは無効となり、同法の基準が適用されることとなります。
(こんなことを書くのは釈迦に説法かもしれませんが)
もし、週3回勤務として契約をしていれば比例付与の対象となり、同法より有利な条件といえます。
週4回であれば比例付与の対象外ですので、労働基準法違反になります。
もしかして、平成10年ごろからそのままにしているとか・・・