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労務管理

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有給休暇の付与について

著者 ポニー さん

最終更新日:2017年01月16日 17:02

契約社員(フレックスの8時間労働)です。
就業規則を見ると、1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で13日、4.5年で14日と書かれています。(5年以上の契約更新はないので、記載はそこまで)
しかし、労働基準法の付与日数を見ると、正規・非正規に関係なく、【3.5年で14日】、【4.5年で16日】と記されています。
これは、違反にはならないのでしょうか?
※ちなみに、正社員の場合は入社日から16日が付与されます。

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Re: 有給休暇の付与について

著者人件費担当さん

2017年01月17日 09:07

こんにちは。

週5回勤務で8時間労働であれば仰るとおり労働基準法違反です。
労働基準法に達しないものは無効となり、同法の基準が適用されることとなります。

(こんなことを書くのは釈迦に説法かもしれませんが)
もし、週3回勤務として契約をしていれば比例付与の対象となり、同法より有利な条件といえます。
週4回であれば比例付与の対象外ですので、労働基準法違反になります。

Re: 有給休暇の付与について

著者hasegouさん

2017年01月18日 14:19

もしかして、平成10年ごろからそのままにしているとか・・・

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