相談の広場
会社の転勤施策の中で、転勤を命じられ、賃貸住居への入居が必要となった場合、住居は、個人名義で賃貸契約をしてもらい、費用の一部を会社が負担する形を取っています。
その会社負担とする費用の中に、火災保険料があり、本人が支払ったものを、後日会社から本人へ支給しています。
ところが、火災保険の契約期間が満期を迎える前に、再度の転勤等によって、その賃貸住居を退去するケースもあり、支払った火災保険料が、本人に返金されるケースがあります。
その場合、返金された保険料は、本人から会社へ返金してもらうのが、妥当なのでしょうか?
よろしければ、アドバイスをいただければと思います。
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> 会社への返金処理が煩わしいということであれば、利用目的を限定しない支度金(転勤者に一律▲▲万円)の中から、保険料に充ててもらうという方が良いのでしょうか。
事務担当者の立場からすると、上記のようにするのが一番簡単な方法だと思います。
> それだと、更新料が必要な場合には負担しないと言っているようなものなので、転勤者から不満が出そうではありますが・・・
今より条件が悪くなる場合があることから、充分考えられると思います。
転勤にかかわる諸費用は、悩んでいる企業はたくさんあると思います。
税金、社会保険の負担、社宅にした場合のプライバシー等々会社により考え方が異なると思います。会社ごとに、また本人にとってベストはなくても、どこまでベターな制度にできるか、担当者の頑張り次第で決まることがあると思います。
ついつい、事務担当として、ラクな(良い意味ではミスが少ない)方法を選びたくなる自分に自戒もこめて。
> 度々のご回答、ありがとうございます。
>
> > 今回の火災保険は何を指しているかは、ご本人に確認しないと正確なところはわかりませんが、一般的には、「建物」についてです。
> > したがって、社員の「個人財産」ではありません。それでしたら、別途「家財保険」を個人でかけることになると思います。
> > 細かいところでしたが、気になりましたので。。。
>
> 今回対象としている火災保険とは、「建物」に関する保険のことを指していました。
> 説明が足りず、申し訳ありません。
こんばんは。横からですが気になりまして・・・
賃借人ですよね? 大家さんではないですよね?
建物とはありますが賃借人が加入できるのは賃借人が事故を起こした場合の保険ではないでしょうか?
水回りとか火事とか物品損傷とか・・・・であれば個人財産保証のように思いますが名称ではなく補償内容が建物保証なのでしょうか?
よろしければお教え願いますか?参考にしたいと思いますので
とりあえず。
まず、住居を賃貸借する場合、契約者名義を入居者名義にするか?法人名義にするか?という問題があります。
どちら名義で契約するにしても、必ず連帯保証人や信用保証協会の利用を求められますね。
契約者(入居者)→連帯保証人(会社または信用保証協会)
契約者(会社)→連帯保証人(入居者または信用保証協会)
そして、法人名義で契約するなら社宅、入居者名義で契約するなら、住宅費支給補助という性質になると思われます。
なお、住宅費支給補助として賃料を社員に直接支払っているなら、給与課税となります。
(ですから、社宅扱いにするときは法人名義で契約して、法人が賃料を直接支払うことになります)
賃貸借契約に際して加入する保険は、一般的に借家人賠償保険です。賃貸人からほぼ必ず加入を求められるのが一般的です。
法人名義で賃貸借契約をする場合の借家人賠償保険料の負担は法人でも入居者のどちらでも構わないと思いますが、入居者名義で賃貸借契約をしていて会社がその保険料を負担しているのであれば「給与課税」しないとならないと思われます。
ですから、契約解除時の精算戻り額をどうするのかとなれば、給与課税しているのであれば、当然入居者へ戻すことになりますね。
私のところでは、借家人賠償保険については会社として費用の面倒をみません。
やっても費用の一時立替えだけで、原則入居者本人と不動産会社で直接行わせています。
因みに、保険の中身については不動産所有者に対する「借家人賠償保険」であって、入居者自身の家財道具に対する保険は「家財保険」として任意ですね。当然「給与課税」対象としないとおかしいと思われます。
お話の内容からすると、課税処理されていませんので、もとの保険料に課税処理されたうえで、戻り分はそっくりご本人に返却されるべきでしょう。
会社で保険料を負担されて、戻り分を会社に入れるとなると、単純に会社が負担していた費用の戻り処理とするしかありませんよね。
> 会社の転勤施策の中で、転勤を命じられ、賃貸住居への入居が必要となった場合、住居は、個人名義で賃貸契約をしてもらい、費用の一部を会社が負担する形を取っています。
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> その会社負担とする費用の中に、火災保険料があり、本人が支払ったものを、後日会社から本人へ支給しています。
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> ところが、火災保険の契約期間が満期を迎える前に、再度の転勤等によって、その賃貸住居を退去するケースもあり、支払った火災保険料が、本人に返金されるケースがあります。
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> その場合、返金された保険料は、本人から会社へ返金してもらうのが、妥当なのでしょうか?
> よろしければ、アドバイスをいただければと思います。
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