相談の広場
所定休日の振り替えについて教えて下さい。
弊社、時給制の契約スタッフの契約を
就業日 月~金/休日 土日祝
としています。
また、法定休日を日曜日と定め
日曜日に働かせる場合はあらかじめ振り替え休日をとらせるか
取れない場合は、公休出勤割増を支払っています。
法定休日の扱いは特段問題ないと思うのですが
いわゆる所定休日について
契約書でいうところの土曜日や祝日に働くことになった場合
その分を他の平日に休んでもらう際、
振り替えて休んだ日は公休(休日)とする必要があるのでしょうか。
あくまで平日は就業日なので
欠勤、もしくは有休がある場合は有休とした場合
法的に問題でしょうか。
法定休日については細かく書いてあるのですが
所定休日の運用が把握できておりません。
あわせて所定休日の代休に期限はあるのでしょうか。ないとすれば、
就業規則に所定休日の代休期限を定めておくべきでしょうか。
教えていただければ幸いです。
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