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労務管理

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所定休日の振り替えについて

著者 めぐみ0626 さん

最終更新日:2017年01月23日 13:43

所定休日の振り替えについて教えて下さい。

弊社、時給制の契約スタッフの契約
就業日 月~金/休日 土日祝
としています。

また、法定休日を日曜日と定め
日曜日に働かせる場合はあらかじめ振り替え休日をとらせるか
取れない場合は、公休出勤割増を支払っています。

法定休日の扱いは特段問題ないと思うのですが
いわゆる所定休日について
契約書でいうところの土曜日や祝日に働くことになった場合
その分を他の平日に休んでもらう際、
振り替えて休んだ日は公休(休日)とする必要があるのでしょうか。
あくまで平日は就業日なので
欠勤、もしくは有休がある場合は有休とした場合
法的に問題でしょうか。

法定休日については細かく書いてあるのですが
所定休日の運用が把握できておりません。

あわせて所定休日代休に期限はあるのでしょうか。ないとすれば、
就業規則所定休日代休期限を定めておくべきでしょうか。

教えていただければ幸いです。

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Re: 所定休日の振り替えについて

著者村の長老さん

2017年01月23日 17:37

この場でも過去から「振替休日」の意味については質問、回答両方が数多く出されています。

質問の内容から、代休と思われるものについても関わってくるようです。

よって「代休」「振替休日」の二つについてググッてもらえばいくらでも説明があり、それが回答となります。

一つだけ。「代休」も「振替休日」も会社の就業規則に規定されていなければ実施することができません。

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