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労務管理

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介護・育児休暇の有給の取扱いについて

著者 hwykt さん

最終更新日:2017年02月02日 10:10

いつも参考にさせていただいております。

当社では、1月改正の介護・育児休暇の半日取得の取扱いについて整備中であり、現在の有給の規程との整合性で意見がわかれております。

現在、当社の規程では「初回の介護・育児休暇を有給扱いとし、2回目からの取得は無給とする」としています。
今回の改正で、半日取得が可能となったことで、この取扱いをどう改正するかで悩んでおります。
この規程を削除、半日のみ有給とすると、改悪となってしまいます。○時間まで有給とする等の取扱いにすると、時間管理をしなければならないので、人事で有給・時間有給の管理が煩雑となってしまいます。

なにか、いい案があればお教えいただけないでしょうか。

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Re: 介護・育児休暇の有給の取扱いについて

著者村の長老さん

2017年02月02日 17:34

2回目以降の取得は問題ないわけですね。

で初回の方はと言えば、これまでの1日単位は問題なく運用されていたのであれば半日単位で取得された場合は半日分支給すればいいのでは?

まさかここに書かれている「有給」と年次有給休暇と混同されているのではないですよね。育児介護は時間単位までは求めていないので半日単位で運用されればと思います。つまり1日単位だけから半日単位を付け加えればいいと思いますが。

Re: 介護・育児休暇の有給の取扱いについて

著者ユキンコクラブさん

2017年02月02日 17:47

介護休暇はありますが、、、育児休暇?は看護休暇ではないでしょうか?
対象家族や、小学校就学前の子1人につき1年で5日間ってやつですよね。。
当社は、完全無給なので。。。


原則:今まで通り。
初回が半日(時間単位)で取得した場合は、1日分(御社の所定労働時間)に達するまで有給(年次有給休暇とは別に取得可能ですよね)とする。

追加・・・・
今までは 1回=1日の管理だったので、単純に回数で管理できたと思いますが。
1回、2回の回数ではなく、、、これからは、日数。。。5日分のうち1日分を有給休暇とする。。とか。。

有給休暇が半日単位可能であれば、看護・介護休暇も半日単位の方が管理しやすいと思います。

実際に利用した社員がいるのであれば、その方からの意見等をきいて作成してみてもよいと思いますよ。。

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