相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社では、1月改正の介護・育児休暇の半日取得の取扱いについて整備中であり、現在の有給の規程との整合性で意見がわかれております。
現在、当社の規程では「初回の介護・育児休暇を有給扱いとし、2回目からの取得は無給とする」としています。
今回の改正で、半日取得が可能となったことで、この取扱いをどう改正するかで悩んでおります。
この規程を削除、半日のみ有給とすると、改悪となってしまいます。○時間まで有給とする等の取扱いにすると、時間管理をしなければならないので、人事で有給・時間有給の管理が煩雑となってしまいます。
なにか、いい案があればお教えいただけないでしょうか。
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介護休暇はありますが、、、育児休暇?は看護休暇ではないでしょうか?
対象家族や、小学校就学前の子1人につき1年で5日間ってやつですよね。。
当社は、完全無給なので。。。
原則:今まで通り。
初回が半日(時間単位)で取得した場合は、1日分(御社の所定労働時間)に達するまで有給(年次有給休暇とは別に取得可能ですよね)とする。
追加・・・・
今までは 1回=1日の管理だったので、単純に回数で管理できたと思いますが。
1回、2回の回数ではなく、、、これからは、日数。。。5日分のうち1日分を有給休暇とする。。とか。。
有給休暇が半日単位可能であれば、看護・介護休暇も半日単位の方が管理しやすいと思います。
実際に利用した社員がいるのであれば、その方からの意見等をきいて作成してみてもよいと思いますよ。。
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