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労務管理

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社会保険料の「その月控除」について

著者 ykk3515 さん

最終更新日:2007年04月04日 18:36

現在私の会社では、社会保険料を4月分保険料は4月支払給与で控除する「その月控除」をしています。
基本は4月分保険料は5月支払給与で控除だということもわかっています。

いまさらですが・・・基本の翌月の控除に切り替えたほうがよいのでしょうか?

教えてください。

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Re: 社会保険料の「その月控除」について

著者クッキーさん

2007年04月04日 22:20

健康保険法第167条,厚生年金保険法第84条で,事業主は被保険者に対して,通貨をもって報酬を支払う場合においては,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。と法律で規定しており,その月控除が可能になるのは従業員の月末退職の時だけですので,翌月控除に切り替えたほうがよろしいと思います。

Re: 社会保険料の「その月控除」について

著者ykk3515さん

2007年04月06日 21:06

そうですよね。
会社の開設時に社会保険事務所の説明では、法律的にはそうなっているが、どちらでも良いような説明をしたので、社長がそう決めたんですけど、やっぱり実務的にはちょっと厳しくて。

ありがとうございます。

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