相談の広場
親会社Aと子会社Bがあります。AはBの株式を51%持っています。cが両会社の代表取締役を兼務し、dは取締役を兼務しています。親会社Aが、子会社Bに5,000万円利子ありで貸付をした場合、利益相反取引にあたるのでしょうか。また、Bから見ると利益相反取引にあたるのでしょうか。また、利益相反に該当し、決議から外れなければならないのは、cとdなのでしょうか。AとB双方の議事録を作成しなければなりません。総務初心者です。宜しくお願いします。
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ド素人の私見ですが…
まず、親会社子会社間においても利益相反取引は存在します。
過去、親会社子会社間で取引した例において、重複している代表取締役を議事録、取引契約書から外したことがありますね(これは司法書士の勧めから)
ただ、利益相反ですから、当然会社に財産を棄損させるようなケースでないとなりませんよね。
親会社からすれば、5000万円(その金額が当該企業において多額かどうかはわからないが)を貸し付ける理由です。
その貸付金の原資が、金融機関から高利で借り入れたものであり、それを低利で再貸付したものであれば、利益相反行為になるかもしれません。税法上は、寄付金になるかと思われます。
(但し、それは連結決算で相殺されてしまう)
その一方の子会社からみると、その借入金利が他の金融機関よりも高いものであれば自社に対して利益相反行為となるかもしれませんね。
大まかに考えれば、その5000万という金額の価値が親会社及び子会社にとって、会社の経営に多大な影響を与えるのか?に尽きるのではないでしょうかね。
両社の代表権を保持している場合に注意すべきことかもしれません。
> 親会社Aと子会社Bがあります。AはBの株式を51%持っています。cが両会社の代表取締役を兼務し、dは取締役を兼務しています。親会社Aが、子会社Bに5,000万円利子ありで貸付をした場合、利益相反取引にあたるのでしょうか。また、Bから見ると利益相反取引にあたるのでしょうか。また、利益相反に該当し、決議から外れなければならないのは、cとdなのでしょうか。AとB双方の議事録を作成しなければなりません。総務初心者です。宜しくお願いします。
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