相談の広場
初めて投稿します。
派遣元事業主として派遣管理を行なっています。
弊社派遣契約はおおよそ3ヵ月更新であり、年に4回派遣元管理台帳を作成するペースです。
2015年の法改正において有期雇用派遣労働者に対する派遣元管理台帳に雇用安定措置の実施記録が必須になったかと思いますが、雇用安定措置は契約更新毎に毎回行なわなければならないんでしょうか。(同組織単位に対して派遣継続予定です。)
もし行なわなくていい場合、行なわなかった期間は「実施なし」という記録を残せばいいんでしょうか。
また、同じ組織単位への継続派遣における就業機会の確保では雇用安定措置には当たらないのでしょうか。
派遣先での直接雇用、派遣元での無期雇用、紹介予定派遣の斡旋、新しい派遣先又は組織単位への紹介等でないと雇用安定措置とは認められないのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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社労士として回答します。
↓以下が回答です。
> 弊社派遣契約はおおよそ3ヵ月更新であり、年に4回派遣元管理台帳を作成するペースです。
> 2015年の法改正において有期雇用派遣労働者に対する派遣元管理台帳に雇用安定措置の実施記録が必須になったかと思いますが、雇用安定措置は契約更新毎に毎回行なわなければならないんでしょうか。(同組織単位に対して派遣継続予定です。)
↓
雇用安定措置は、派遣先の同一の組織単位の業務について、
継続して3年間従事する見込みがあり、
その派遣就業が終了した後も、働き続けることを希望する
有期契約の派遣労働者に対して実施しなければなりません。
よって、契約更新毎というより、上記の条件に合致した際に、
実施する義務があります。
義務の効力は、雇用安定措置が履行されるか、
派遣労働者が希望しなくなるまで、存続します。
> 行なわなかった期間は「実施なし」という記録を残せばいいんでしょうか。
↓
実施した場合に記載しますので、実施しなければその項目の記載は
必要ありません。
また、派遣元管理台帳というのは、
派遣労働者毎に、その派遣が続く限り、
記入すべき事項が発生したその都度、
記入し作成し続けるものです。
保存も、その派遣就業が終了してから3年間が
義務付けられていますから、
その派遣労働者に関する派遣元管理台帳は、
3か月ごとに作成しなおすというより、
派遣開始からすべて作成し続けており、
ずっと保存もしている、というのが原則ですので、
併せてご注意ください。
> また、同じ組織単位への継続派遣における就業機会の確保では雇用安定措置には当たらないのでしょうか。
> 派遣先での直接雇用、派遣元での無期雇用、紹介予定派遣の斡旋、新しい派遣先又は組織単位への紹介等でないと雇用安定措置とは認められないのでしょうか。
↓
雇用安定措置というのは、上記条件に合致した
有期雇用派遣労働者について、今の派遣就業が終了した際に、
次の雇用のための措置をすることですから、
同じ組織単位へ継続派遣することができる派遣労働者に対しては、
そもそも、雇用安定措置を実施する必要がありません。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
ご返答ありがとうございます。
> 雇用安定措置は、派遣先の同一の組織単位の業務について、
> 継続して3年間従事する見込みがあり、
> その派遣就業が終了した後も、働き続けることを希望する
> 有期契約の派遣労働者に対して実施しなければなりません。
>
> よって、契約更新毎というより、上記の条件に合致した際に、
> 実施する義務があります。
> 義務の効力は、雇用安定措置が履行されるか、
> 派遣労働者が希望しなくなるまで、存続します。
↓
そうしますと、1年以上3年未満の雇用安定措置における努力義務については、派遣契約の継続見込みがなく終了した時のみ努力義務が発生するという事ですね。
継続の時は気にしなくていいという事が分かり安心しました。
> 実施した場合に記載しますので、実施しなければその項目の記載は
> 必要ありません。
↓
項目は空欄のまま保管して大丈夫なのですね。
記載方法が分からず空欄のままでいいのか不安でしたので安堵致しました。
> また、派遣元管理台帳というのは、
> 派遣労働者毎に、その派遣が続く限り、
> 記入すべき事項が発生したその都度、
> 記入し作成し続けるものです。
> 保存も、その派遣就業が終了してから3年間が
> 義務付けられていますから、
> その派遣労働者に関する派遣元管理台帳は、
> 3か月ごとに作成しなおすというより、
> 派遣開始からすべて作成し続けており、
> ずっと保存もしている、というのが原則ですので、
> 併せてご注意ください。
↓
ご忠告ありがとうございます。
作成し続けることと、3年間保管義務があること、改めて肝に銘じます。
> 雇用安定措置というのは、上記条件に合致した
> 有期雇用派遣労働者について、今の派遣就業が終了した際に、
> 次の雇用のための措置をすることですから、
> 同じ組織単位へ継続派遣することができる派遣労働者に対しては、
> そもそも、雇用安定措置を実施する必要がありません。
↓
継続と決まっていても契約期間が終了する毎に措置が必要かと思っておりましたので、措置義務がないという事が分かり安心致しました。
とても詳しく明快なご回答を頂き、誠にありがとうございました。
また何かございましたら、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
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