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税務管理

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社会保険料返金に係る再年調について

著者 ふちねこ さん

最終更新日:2017年02月20日 15:20

いつも勉強させていただいています。ありがとうございます。
度々恐れ入りますが、教えてください。

当社の職員で、遡って12月から産休に入った方がいらっしゃいます。
産休中は社会保険料が免除になりますから、
今月の給与で12月分社会保険料と12月に支給した賞与社会保険料を返金しています。
返金は特に別伝票を立てたりはせず、給与の社会保険料控除欄で調整をかけています。

この場合、再年調が必要になってくるのでしょうか?
以前、別の要件で社会保険料調整を行った際には「給与上で増減しているので、今年の年末調整で金額が変わる(単純計算より低くなる)。所得税が今年増額するか去年増額するかの違いだ」と先輩に教えていただき、たしかにそういうものかと思っていたのですが、改めて職員に聞かれて調べ始めたところ、再年調が「必要」と「不必要」のどちらの意見も見つけてしまい、驚きかつ不安になっています。

・昨年分が変わる以上、再年調を行うべきですか?
 →その場合は、どんな内容であっても昨年以前分の給与内容が変わる以上、再年調を行うべきなのでしょうか。また、再年調を1月以外にしたことがないのですが、いつでもできるものなのですか?
  所得税の額が今年・昨年以前の該当年の合計でプラマイゼロになるという理解ではどの辺りが間違っているのでしょうか。

・昨年分とはいえ今年お金のやり取りがある以上、再年調は不要ですか?
 →この場合、たとえば今年に関しては一切の給与支給がなく、ただ社会保険料の返金だけした、などという事態に陥った場合、源泉徴収票には支給額:0、社会保険料控除額:-金額、という表記になってしまうかと思うのですが、それでも問題ないのでしょうか。
  それともそういう場合は保険料納付証明書のようなものを発行し、確定申告に行っていただくことになるのでしょうか。

お忙しいところ申し訳ありません。
教えていただければ幸いです。

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Re: 社会保険料返金に係る再年調について

著者人件費担当さん

2017年02月21日 15:06

こんにちは。

まず最初に確認ですが
貴社では12月分の社会保険料を12月支給給与から控除している、でお間違いないでしょうか。
協会けんぽでは12月分社会保険料を1月31日引き落としとなり、1月給与で控除する事業所が多いので、念のため。

回答ですが、法律的にいえば再年調するのが好ましいとは思います。
昨年の額が現実に変動しておりますから。
1月以外で行うケースが少ないというのは事実そうだと思います。
1月末には税務報告が完了しており、2月で再年調するとなると、修正申告が必要となり、これが煩雑だからです。(いつでも出来るのか、と問われると出来るといえます)
実務的にいえば、理由によっては従業員に非があるケースもありますから、その場合は本人が確定申告するよう促すことは無くはないです。

年をまたぐ際に、どちらの額に算入すべきか、というのは少々厄介ですが
昨年分を修正する場合はあくまで昨年分なので、再年調すべき、といえます。

余談ですが
12月に労働した分を翌月払いと定められている場合、これは
本年分の収入となります。
12月に支払うべき残業代が一部未払となっていたものを1月に支払った場合、これは
昨年分の収入として申告することとなります。

Re: 社会保険料返金に係る再年調について

著者ふちねこさん

2017年02月21日 18:23

人件費担当様、ご回答ありがとうございます。

まず、説明が足りておらずすみません。

> まず最初に確認ですが
> 貴社では12月分の社会保険料を12月支給給与から控除している、でお間違いないでしょうか。
> 協会けんぽでは12月分社会保険料を1月31日引き落としとなり、1月給与で控除する事業所が多いので、念のため。

こちらについて、おっしゃるとおり、当社でも1月給与で控除しております。
なので給与分保険料については特に問題ないのですが、
賞与分はどうしても賞与支払時(12月)に控除しているため、今回の事態に陥りました。


> 回答ですが、法律的にいえば再年調するのが好ましいとは思います。

やはり再年調したほうがよいのですね…。
ということは、私が以前保険料調整等行った方たちは、
再年調すべきだったのにしていなかった、ということで、問題になるのでしょうか。
実は前職での経験でして、後任の方にお願いするのも気が引けています。
変な言い方になりますが、どれくらいの重要度で「再年調すべき」なのでしょうか。


> 余談ですが
> 12月に労働した分を翌月払いと定められている場合、これは
> 本年分の収入となります。
> 12月に支払うべき残業代が一部未払となっていたものを1月に支払った場合、これは
> 昨年分の収入として申告することとなります。

なるほど、あくまで「通常いつ支給・控除する分か」が問題なのですね。
わかりやすい説明ありがとうございます。

何度もすみません、教えていただけるとありがたいです。

Re: 社会保険料返金に係る再年調について

著者人件費担当さん

2017年02月21日 19:41

こんにちは。

返信ありがとうございます。
・過去の保険料調整について問題となるかどうか、について
→表立って問題となる可能性は低いと考えられます。
問題となるかどうかは程度の問題であることが多いです。
税務署としても同じ時間をかけるなら数千円数万円の納税が見込める人よりも何千万円と脱税している疑惑の人を調べるでしょう。

再年調の重要度について
→この公の場で法に背く行為を推奨することは出来かねるので、明言は避けさせていただきます。すみません。

Re: 社会保険料返金に係る再年調について

著者ふちねこさん

2017年02月22日 09:10

こんにちは。
ご連絡ありがとうございます。

すみません、変なことを聞きましたよね。うっかりしておりました。
にもかかわらずのご返信、ありがとうございました。

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