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取締役会決議について

著者 あいうえお さん

最終更新日:2007年04月05日 18:19

関連会社より当社に借入保証の要請があり、当社取締役会において決議を図るのですが、当社役員のうち、2名がその関連会社の役員を兼務している場合、当該2名の役員は利害関係者と判断され、当社取締役会の決議には加わってはいけないのでしょうか?

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Re: 取締役会決議について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年04月05日 20:12

関連会社の借入保証をすることは、利益相反取引にあたります。

利益相反取引は、取締役が自己または第三者のためにする取引(直接取引)だけでなく、会社と第三者との取引であっても、会社と取締役との間に利益相反が生じるおそれのある取引(間接取引)も含まれます。

このケースのような利益相反取引を行うには、事前に取締役会の承認が必要となります。(会社法356条参照)

この決議においては、特別利害関係を有する取締役は決議に加わることはできません。(会社法369条2項参照

関連会社の役員を兼任している2名の役員は、特別利害関係を有する取締役にあたるため、おっしゃる通り取締役会の決議に加わることはできません。

Re: 取締役会決議について

著者あいうえおさん

2007年04月06日 08:45

お忙しい所、ご回答下さいましてありがとうござます。

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