相談の広場
関連会社より当社に借入保証の要請があり、当社取締役会において決議を図るのですが、当社役員のうち、2名がその関連会社の役員を兼務している場合、当該2名の役員は利害関係者と判断され、当社取締役会の決議には加わってはいけないのでしょうか?
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