相談の広場
いつもお世話になっております。初めて投稿致します。
弊社では特別徴収を行っているのですが、昨年10月に住所変更をした従業員がおり、給与処理を行う際に市民税を誤って新住所の市町村へ納付してしまっていました。
新住所へ納付を行い続けて数カ月経ってしまっているのですが、このような場合は新たに市民税の納付手続きをし直さなければならないのでしょうか?
今のところ旧、新住所の市町村から市民税に関する問い合わせ等は無いようです。
よろしくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。初めて投稿致します。
> 弊社では特別徴収を行っているのですが、昨年10月に住所変更をした従業員がおり、給与処理を行う際に市民税を誤って新住所の市町村へ納付してしまっていました。
> 新住所へ納付を行い続けて数カ月経ってしまっているのですが、このような場合は新たに市民税の納付手続きをし直さなければならないのでしょうか?
> 今のところ旧、新住所の市町村から市民税に関する問い合わせ等は無いようです。
> よろしくお願い致します。
>
こんばんは。
役所に連絡を取って確認しましょう。
市町村によって対応が異なることもありますので役所に確認するのが一番です。
とりあえず。
もう自治体に問い合わせて解決しているかもしれませんが。
住民税は所得税とは異なって、年間所得確定後の後払いなので、すでに納付されている分は前住所の市町村に納付して大丈夫です。具体的に言うと平成27年分の住民税を平成28年6月から平成29年5月まで事業主が特別徴収して納付しています。
昨年10月に住所変更された方の平成28年分給与支払報告書(源泉徴収票とほぼ同じ内容のものです)は今年の1月に新しい市町村に送っていませんか?新しい市町村に送っているのであれば平成28年分の住民税は新しい市町村へ支払うよう今年の5月頃通知が送られてくるはずです。
もし前住所のまま作成して前の市町村に平成28年分給与支払報告書を提出しているようであれば、訂正の手続き(前市町村、新市町村、税務署、本人交付分)が必要ですのでご確認を。
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