相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整保険料控除額間違いについて

著者 ちーなc さん

最終更新日:2017年03月08日 20:35

お世話になります。

28年度の年末調整保険料の控除額が誤っていると社員から連絡を受けました。
源泉徴収票を正しい金額に直して本人へ渡してます。
この後の処理なのですが、還付額が増えたため次月の給与で年末調整還付として支給して問題ないでしょうか?

また現在年末調整還付未済額が残っているため月の源泉税と相殺しているのですが、
増えた分の還付金は未済額へ足してよいでしょうか。
(2ヶ月が経ちましたが税務署からは未済額が0になるまで相殺処理でよいと言われてます。)

税務署や市への変更手続きについては確認している最中です。

ご回答頂けたら大変助かります。
何卒よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 年末調整保険料控除額間違いについて

著者tonさん

2017年03月09日 00:59

> お世話になります。
>
> 28年度の年末調整保険料の控除額が誤っていると社員から連絡を受けました。
> 源泉徴収票を正しい金額に直して本人へ渡してます。
> この後の処理なのですが、還付額が増えたため次月の給与で年末調整還付として支給して問題ないでしょうか?
>
> また現在年末調整還付未済額が残っているため月の源泉税と相殺しているのですが、
> 増えた分の還付金は未済額へ足してよいでしょうか。
> (2ヶ月が経ちましたが税務署からは未済額が0になるまで相殺処理でよいと言われてます。)
>
> 税務署や市への変更手続きについては確認している最中です。
>
> ご回答頂けたら大変助かります。
> 何卒よろしくお願い致します。
>
>

こんばんは。
未済額の充当は問題ありませんが先月分と数字が繋がらなくなりますので追加になった分は別途適用に説明追加を記載されるのがいいでしょう。
追加還付がある場合は控除額のマイナスで手取を増やす処理になりますので今年の税額に影響しない諸控除欄を利用してください。
とりあえず。

Re: 年末調整保険料控除額間違いについて

著者ちーなcさん

2017年03月11日 02:45

ton様 ご回答ありがとうございます。
適用欄に別途記載すれば良いんですね!ありがとうございます。大変助かりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP