相談の広場
お世話になります。さっそくですが質問させていただきます。
2016年11月7日に入社した会社を、2017年5月末に退職しようと思っています。
規約に則り、退職日の1ヶ月前(2017年4月末)までに退職の意思を伝えます。
この場合、有給休暇取得の権利が発生するのは2017年5月8日だと思うのですが、
4月末までに退職意思だけを先に伝えておいて、5月8日以降に有給休暇取得を申請することは
できるのでしょうか。
また月の休日数は7日間と定められているのですが、
この休日とは別に有給休暇10日間を取得することができるのでしょうか。
冗長な文となってしまい申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
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> お世話になります。さっそくですが質問させていただきます。
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> 2016年11月7日に入社した会社を、2017年5月末に退職しようと思っています。
> 規約に則り、退職日の1ヶ月前(2017年4月末)までに退職の意思を伝えます。
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> この場合、有給休暇取得の権利が発生するのは2017年5月8日だと思うのですが、
> 4月末までに退職意思だけを先に伝えておいて、5月8日以降に有給休暇取得を申請することは
> できるのでしょうか。
出来ます。5月8日ではなく、5月7日~年次有給休暇は発生します。
また、出勤率8割以上等の条件も必要となりますから、しっかりと確認しておきましょう。
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> また月の休日数は7日間と定められているのですが、
> この休日とは別に有給休暇10日間を取得することができるのでしょうか。
休日ではなく、労働日に休むことが年次有給休暇ですから、労働日となる日に有給休暇を請求して労働を免除してもらう(賃金をもらいながら休む)ということになります。
なお、連日で有給休暇を取得する場合には、事前に届出などをしなければいけない場合も有ります。会社の就業規則などで規程されていますので、確認しましょう。
退職する日にかかわらず、8割以上出勤しているのであれば、5月7日から有給休暇を取得することはできます。
有給休暇は労働日に取得するので、休日とされている日には取得できません。
但し、会社の中でのaudio112さんの役割はどうなのでしょうか。
権利の行使はできますが、業務の引き継ぎを含めて円満に退職できるようにしてくださいね。
> お世話になります。さっそくですが質問させていただきます。
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> 2016年11月7日に入社した会社を、2017年5月末に退職しようと思っています。
> 規約に則り、退職日の1ヶ月前(2017年4月末)までに退職の意思を伝えます。
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> この場合、有給休暇取得の権利が発生するのは2017年5月8日だと思うのですが、
> 4月末までに退職意思だけを先に伝えておいて、5月8日以降に有給休暇取得を申請することは
> できるのでしょうか。
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> また月の休日数は7日間と定められているのですが、
> この休日とは別に有給休暇10日間を取得することができるのでしょうか。
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> 冗長な文となってしまい申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
> 以下のような社内規定がある場合でも有給休暇は消化できるのでしょうか。
> 箇条書きにて失礼します。
> ・有給休暇は取得の1ヶ月前までに申請すること
> ・連続した休日は5連休まで、年1回のみ可
> ・連休取得、繁忙期の休日取得は他の社員の理解を得た場合のみ可
有給休暇は認められている権利ですから行使することはできます。
ただし、有給休暇は消化しなければいけない、というわけではありません。
ということで、先のお返事にも、業務の引き継ぎを含めて円満に退職できるようにしてください、と記載しました。
個人的な意見ですが、退職にあわせて有給休暇をすべて消化したいのであれば、退職の希望も規定より早く、そして、有給休暇を取得することも併せておこなっていただくことがよいかと思います。
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