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最終更新日:2017年03月15日 14:51
お世話になります。 当社の休日は週休2日制で土日が定められています。 土曜日に出勤する必要ができたため、振替休日の申請をおこなうようにするのですが、 振替休日を翌週に取得する場合は土曜日の出勤する週は週40時間を超えてしまいます。 この週40時間を超える部分の時間外手当は請求できるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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著者ぴぃちんさん
2017年03月15日 19:17
週をまたぐ場合には、土曜日出勤する週の労働時間が40時間を超えますので、40時間を超えた分について2割5分増以上の割増賃金の支払が必要になります。 > お世話になります。 > 当社の休日は週休2日制で土日が定められています。 > 土曜日に出勤する必要ができたため、振替休日の申請をおこなうようにするのですが、 > 振替休日を翌週に取得する場合は土曜日の出勤する週は週40時間を超えてしまいます。 > この週40時間を超える部分の時間外手当は請求できるのでしょうか。 > > よろしくお願いします。
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> 週をまたぐ場合には、土曜日出勤する週の労働時間が40時間を超えますので、40時間を超えた分について2割5分増以上の割増賃金の支払が必要になります。 > びぃちんさんへ 早速のご回答ありがとうございました。 日曜日を起算日とするはずなので、同じ週の場合は40時間を超えなければ、割増等は発生 しないと理解していました。 自己の判断や勝手な解釈は避けたいものです。 助かりました。 以上
著者いつかいりさん
2017年03月18日 08:36
> 日曜日を起算日とするはずなので、同じ週の場合は40時間を超えなければ、割増等は発生しないと理解していました。 > > 自己の判断や勝手な解釈は避けたいものです。助かりました。 ご発言の意図するところがどこにあるのか誤って伝わりかねない、文書ですね。 同じ週なら、日8時間内の累計が40時間であれば、法定の割増賃金は発生しません。 連続する土日(もしくはそのいずれか)に業務発生を見越して、週を土曜起算とする旨、就業規則に明記する事業者もいます。これなら暦上は翌週でも、同一週ですので振替指示して、40時間に収めてしまいます。
2017年03月18日 08:53
起算日は、就業規則で規定している場合があるので、確認されてください。 週40時間以内でも、1日の労働時間が8時間を超えれば、割増賃金が必要です。1日の労働時間が8時間以内でも、週で40時間を超えれば割増賃金が必要です。 休日が週2日と就業規則で規定されているのであれば、休日は休日として、週2日か4週8休である必要があります。 > 日曜日を起算日とするはずなので、同じ週の場合は40時間を超えなければ、割増等は発生 > しないと理解していました。
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