合併後、間違えて記名した契約について
合併後、間違えて記名した契約について
trd-206076
forum:forum_corporate
2017-03-22
合併後、合併前に締結した契約書について社名が変わっても、契約書の再度締結は不要との事はいろいろな場所で説明されています。
また、契約締結日が契約期間開始日より後でも、契約の効力が遡及するため有効であるという事も知られています。
さて、今回は合併前と後で社名が変わるのですが、契約日は合併前の日付で契約者名は合併後の社名にして記名押印してしまいました。
つまり、記入した契約日の日付では存在しない社名で締結してしまったという事です。
契約書の一通はすでに相手方に渡ってしまい、相手方も合併前と後の会社状況についてはよく理解できている関係です。
この場合、何か問題が発生するでしょうか。
もし正しい契約書の形にするならば、日付を合併後に訂正。契約者を合併前に訂正。いずれの方法がよいのでしょうか。
それとも、このままでも気にするほどの事はなかったりするのでしょうか。
どなかた、ご教示ください。
合併後、合併前に締結した契約書について社名が変わっても、契約書の再度締結は不要との事はいろいろな場所で説明されています。
また、契約締結日が契約期間開始日より後でも、契約の効力が遡及するため有効であるという事も知られています。
さて、今回は合併前と後で社名が変わるのですが、契約日は合併前の日付で契約者名は合併後の社名にして記名押印してしまいました。
つまり、記入した契約日の日付では存在しない社名で締結してしまったという事です。
契約書の一通はすでに相手方に渡ってしまい、相手方も合併前と後の会社状況についてはよく理解できている関係です。
この場合、何か問題が発生するでしょうか。
もし正しい契約書の形にするならば、日付を合併後に訂正。契約者を合併前に訂正。いずれの方法がよいのでしょうか。
それとも、このままでも気にするほどの事はなかったりするのでしょうか。
どなかた、ご教示ください。
結論から言いますと、特に気にされなくても良いと思います。
合併前に合意した契約を、合併後になってから契約書(合意文書)として作成したのだが、便宜上日付けを遡って書面化した、即ち書面化する際には既に消滅している会社で契約するわけにもいかないので、契約の義務を継承した合併後の会社が契約の当事者として記名押印した、ということになろうかと。
Re: 合併後、間違えて記名した契約について
著者ふじまるさん
2017年03月23日 11:08
> 結論から言いますと、特に気にされなくても良いと思います。
>
> 合併前に合意した契約を、合併後になってから契約書(合意文書)として作成したのだが、便宜上日付けを遡って書面化した、即ち書面化する際には既に消滅している会社で契約するわけにもいかないので、契約の義務を継承した合併後の会社が契約の当事者として記名押印した、ということになろうかと。
>
前後の法人に
同一性があるので法律上問題になることはないですよ。
みなさん回答ありがとうございます。
なるほど、そうゆうことですね。
安心しました!