相談の広場
いつも勉強させていただいております。
この4月の給与計算をしておりまして、その中で現在64歳、満65歳の社員の雇用保険について質問させてください。
この社員は、65歳に到達しても雇用保険加入資格のあるなかで働いてくださいます。
いつも給与計算ソフトに任せているのもいけないのですが、65歳以上も雇用保険に加入できるようになったことで、この4月からの雇用保険は徴収するのでしょうか?
この際に勉強しなければとは思うのですが、いまいちつかめません。
今回の法改正で、64歳の雇用保険料免除はなくなったわけではないと思うのですが、
どうも混乱してしまって・・・
今回の法改正で、どう変わったのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんが、教えてください。
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> いつも勉強させていただいております。
>
> この4月の給与計算をしておりまして、その中で現在64歳、満65歳の社員の雇用保険について質問させてください。
>
> この社員は、65歳に到達しても雇用保険加入資格のあるなかで働いてくださいます。
> いつも給与計算ソフトに任せているのもいけないのですが、65歳以上も雇用保険に加入できるようになったことで、この4月からの雇用保険は徴収するのでしょうか?
> この際に勉強しなければとは思うのですが、いまいちつかめません。
> 今回の法改正で、64歳の雇用保険料免除はなくなったわけではないと思うのですが、
> どうも混乱してしまって・・・
> 今回の法改正で、どう変わったのでしょうか?
> 勉強不足で申し訳ありませんが、教えてください。
こんばんは。
厚生省パンフレット・・・ネット情報・・・より
保険料のみですが
Q3 65歳以上の方も雇用保険料を徴収する必要がありますか。
A3 保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。
とQ&Aが出ていますので少なくとも2年は現状継続でしょう。
パンフレットは65歳からの説明のみなので現在65歳になられていないのであれば関係機関に問合せるのが一番かと思います。
パンフレットも詳細は厚労省へとなっています。
厚労省のパンフ自体はネット検索できます。
とりあえず。
> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > この4月の給与計算をしておりまして、その中で現在64歳、満65歳の社員の雇用保険について質問させてください。
> >
> > この社員は、65歳に到達しても雇用保険加入資格のあるなかで働いてくださいます。
> > いつも給与計算ソフトに任せているのもいけないのですが、65歳以上も雇用保険に加入できるようになったことで、この4月からの雇用保険は徴収するのでしょうか?
> > この際に勉強しなければとは思うのですが、いまいちつかめません。
> > 今回の法改正で、64歳の雇用保険料免除はなくなったわけではないと思うのですが、
> > どうも混乱してしまって・・・
> > 今回の法改正で、どう変わったのでしょうか?
> > 勉強不足で申し訳ありませんが、教えてください。
>
>
> こんばんは。
> 厚生省パンフレット・・・ネット情報・・・より
> 保険料のみですが
>
> Q3 65歳以上の方も雇用保険料を徴収する必要がありますか。
> A3 保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。
>
> とQ&Aが出ていますので少なくとも2年は現状継続でしょう。
> パンフレットは65歳からの説明のみなので現在65歳になられていないのであれば関係機関に問合せるのが一番かと思います。
> パンフレットも詳細は厚労省へとなっています。
> 厚労省のパンフ自体はネット検索できます。
> とりあえず。
>
ton様
おはようございます。
返信ありがとうございます。
厚生労働省のパンフレットですか、大変失礼いたしました・・・
2年間は現状維持で納得なのですが、64歳ということでその間ということですもんね。
満で捉えたらいいのか、また調べて問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました!
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